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☆☆☆東京湾で働くジェネラリースピーキング(常識中の常識)人の見ている深い現実と虚像☆☆☆
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☆東京湾内での権力争いに疲れた上司を癒すブログを目指します!_(_^_)_
lukeluke2006@mail.goo.ne.jp
※当ブログ↓重い時の避難場所♪
http://ameblo.jp/luuchi2007/
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データベースサーバー入れ替えのためのメンテナンスについて
データベースサーバーのスケールアップ作業を行います。
データベースサーバーのメンテナンスは05月08日の深夜0時30分から行います。
(7日夜~8日朝にかけての作業になります。)
日時:2007年05月08日 午前0時30分~午前7時
このメンテナンスはブログサービスを停止して行う予定です。
メンテナンス中はブログの閲覧などが出来なくなります。
メンテナンスの作業内容などが表示される状態になります。
以上、メンテナンスの告知となります。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力ください。
よろしくお願いいたします。 PR

平成19年4月26日(木)
14:02~14:11
国土交通省会見室
安富正文
■質疑応答
(問) 国土交通省の元職員が、再就職が禁止されている
海洋土木会社で事実上働いていたということですが、
天下りの規制逃れではないかという指摘が出ている問題
についての次官のご所感と、今後の国交省の対応について
お聞かせください。
(答) 事実関係を改めて申しますと、国家公務員法の
第103条に基づく手続きを経て、たにもと建設に再就職
したということで、たにもと建設から給与等支給されてい
たようですが、その者が業務委託契約に基づいて、東亜建
設工業への技術支援に参画するということで、東亜建設工
業に出入りしていたということは事実のようです。この辺
につきまして、我々としましても、現在のところそのよう
な事実関係をつかんでいますけれども、さらに早急に事実
関係を確認したいと考えています。特に、先程話がありま
したように、営利企業の就職に関しまして、法のすり抜け
というように捉えられかねないような、誤解を招くような
勤務形態があったということは、我々としても遺憾だと思
っていますので、早急に事実関係を確認した上で対応を検
討したいと思っています。法令の遵守、コンプライアンス
ということについては、これまでもいろいろな形で進めて
いますけれども、さらに関係者、OB等も含めまして、
徹底していきたいと考えています。
(問) それに関連してなのですけれども、こうしたケース
が他でもある可能性があると思うのですが、そういったよ
うな実態調査等されるお考えはないのでしょうか。
(答) 今のところ、具体的な対応をまだ決めていませんけ
れども、我々としては、本件の事実関係についてもう少し
詳細に調べた上で、必要があれば何らかの調査を実施する
ことも検討したいと思ってます。
【中略】
(問) 先程のマリコンの問題の関係ですが、今後調べた上
で必要あれば調査ということですが、例えば、調べてどのよ
うなことが出てくれば調査をすることになるのかということ
が1点。もう1つは、今回の場合は1回民間の会社に行って、
そこから先は民民の関係でもあることにおいて、どのような
ことが省として調査でき得るのかについて、今のお考えを伺
えればと思いますが。
(答) 仰るとおり、最初に辞職する話は、承認事項の案件で
すから我々として把握できるわけですが、その先の話になる
と、なかなか把握しづらいということになります。ただ、
これは脱法行為的に、あらかじめこのようなことで行ったのか
どうか。要するに、本来東亜建設に行く人が、なかなか行けな
いからこのような形を取ったのかということも含めて、
事実関係を詳細に調べたいということです。
最後の答弁に
『本来東亜建設に行く人が、なかなか行けな
いからこのような形を取ったのか・・・』?
とは、どういう意味なのでしょうね。
答弁内容の通りだと
国土交通省は、東亜への天下りを要請していたことの証言?
的、発言に聞こえて、不味いのでは・・・。
これこそ、“誤解”を招くと思うが
東亜職員に聞くと
「東亜はどうしても●●さんに来てもらいたかった!」
ということです。
それはそうでしょう、
彼はノンキャリでは最も実力があり、影響力があるし
在職中から東亜寄り(南本牧埋め立て事業や
川崎地区廃棄物処分場、2重トレミー管の実用新案取得・
東亜の支援によるもの等)であったことは確かで
それは前任の故●●部長が、自分の後継を彼に
指名していたことが要因です。
※↑彼も国土交通省から東亜へ天下り、東京湾発注工事関係では
絶大な力を持っていましたからね。
永代の不文律のようなものがあり、
東亜が東京湾を押さえてゆくには、国土交通省(旧運輸省)
漁業組合、海上保安部の三種の神器が必要だったからで
つまり、これを制するものが東京湾を制して
(持ちつ持たれつのドロドロ関係で)いるのです。
当初、彼は●●部長が存命の間に、退官して東亜に入る予定が
昇進(局に栄転)したために遅れ、その間に公務員法が変わり
退官後2年間は天下り出来ないということで、
たにもとに天下り、即日出向という荒業で東亜の土木部長と
して迎えられたのです。
※そう、公務員法が変わらなければ、退官後は記者答弁の通り
『本来東亜建設に行く人が、なかなか行けない
と、いうことも無く、すんなり東亜へ行けた』
の、ですよ やっぱ、・・・失言でしょ?
“本来東亜建設に行く人”
その本来東亜建設に行く人は、
局の積算課長を歴任し、課長補佐(実質的な積算担当)に
影響力があり、その内容を把握していれば、携帯電話という
武器で情報を掴むのは容易いことです。
公務用のものと、私用のものを使い分けると言う
オヤジの携帯術と何ら変わらない簡単な方法です。
何れにしろ『東亜は●●さんが欲しかった』
それは2年待ってでも欲しかったということで、
埋浚(埋立浚渫協会)のOB枠(要職)を故●●部長の逝去後も
「空席」にしていたことからも、その意味・理由の深さが伺えます。
2年待って、退官時点(卒業時)のステイタス(学歴)が上がり
ますます「力」を蓄えたのですから
『これで東亜の東京湾における”No1”の座は揺るぎない!』
と、確信したに違いありません。(キャリアも獲ってるし)
長年かけて作られてきた「その道」は、企業の核心、第二の人生、
財源(税金)の吸い処、・・・けれど、沢山の地雷埋まっていること
何度もお教えした筈、
足、踏んだままにして擱いて下さいね、路肩が崩れて
みんなが迷惑しますから
■再就職の規制すり抜け勤務 国交省元職員
国土交通省を04年に退職後、中小建設会社に再就職した元職員が、
関連企業への再就職を原則禁止した規制をすり抜けて、海洋土木
(マリコン)大手の東亜建設工業(東京都千代田区)に技術指導の
業務契約の形で事実上常勤していたことがわかり、
冬柴国交相は27日の会見で
「脱法行為で誠に遺憾で、きっちり対応しないといけない」と述べ、
詳しく調査する考えを示した。
国家公務員法は退職後2年間、関係企業への再就職を原則禁止し、
国交省からの受注が売上高の柱となるマリコンやゼネコンへの
同省OBの天下りは例外なく認められていない。
だが、元職員は下請けの中小建設会社に再就職したため国交省の
承認を受け、規制をすり抜けていた。
冬柴国交相は
「外形的事実からは(脱法だと)疑うのに十分な理由がある。
国家公務員法違反だと私は思う」と語った。

■国土交通省によると、この元職員は、3年前の
平成16年4月に国土交通省関東地方整備局を
退職すると同時に、
大手の海洋土木会社「東亜建設工業」の下請け
会社に再就職しました。東亜建設工業は、この
下請け会社に月100万円を支払って業務委託
契約を結び元職員は、東亜建設工業の横浜支店
に週3日程度出勤して、施工計画書を作成する
など2年間にわたって事実上働いていた。
国土交通省では、職員の退職後2年間は、
公共工事の受注先である大手の建設会社や海洋
土木会社などへの再就職が禁止されており、
国土交通省は、今回のケースが天下りの規制逃
れにあたる疑いがあるとして、事実関係を調査
するとのこと。
これについて、国土交通省の安富正文事務次官は
「法のすり抜けととらえられるような勤務形態が
あったことは遺憾だ。早急に事実関係を確認した
うえで対応を検討したい」と述べ、
ほかにも同じようなケースがないか調査すること
を含め、今後、検討する考えを示した。
今回の問題について、
東亜建設工業は「国などに提出する書類を作る際に
国交省OBのノウハウが必要と考え、業務委託契約
を結び来てもらっていた。受注に結び付く営業活動
はさせていないが、今考えると誤解を生じる契約だ
った」と話している。
・・・ん?
業務委託契約?ありえない
平成16年度第三海堡撤去工事の
会議に来てたじゃないですか?(呆)
打ち合わせ覚書、貰ってますよ???
『受注に結び付く営業活動はさせていないが』
嘘でしょ?!
湾口事務所で積算単価の話してましたよね!
例の『覆砂船“AOKI 21”』
■千葉港舞浜沖 シーブルー事業
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/13/
それに、ちゃんと“たにもと建設”に
お土産持って来たし
その年の “東京湾口航路付帯工事”
【工期平成16年8月~平成17年2月】
たにもと建設が受注したではないですか。
東亜建設工業にはOBブランク二年を埋めるべく
即日出向の任で土木担当部長でしたよね。
いつから、業務委託社員になったのでしょうか?
平成16年富士登山の紙、見ましたがそんな記載は無い・・・。
社員になってますよ ???
元々、東京湾口航路工事は、このOBさんも
関東地方整備局港湾空港部 事業計画官時代
に450億の計画に参加し仕事を作った工事ですから、
勿論、たにもと建設へも天下りは出来ないんだけど、
天下って、尚且つ工事も受注しちゃうという
荒業を使いましたよね。
それに施工計画書作ってたのは貴方では無かった。
特記仕様書が担当のはず、
仕様書でゼネコンを入札出来ない仕組みを役所と取り交わす
のが目的で東亜の提出書類など作成してなかったですよね。
積算単価も少し値上げするなんてのも・・・。
■東京湾口航路事務所の生い立ちと天下りの不思議
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/6/
ここで↑昨年の2006/10/19 (Thu) に記事を書いたとき
それはもう東亜さんの顧問弁護士は登場するわ、
ブログの全文削除は命令するわ、圧力で一時表記出来なくなるわ、
本当に色々ありました。でもね、こんなチッポケなブログ、
誰も見てませんから、貴方のおっしゃる通りですよ。
だからって一々絡んで脅してくるのは暇だからですか?
国土交通省が、たにもと建設に天下ってから東亜建設工業
へ勤めていると知らなかったと会見で発言していましたが、
関東整備局 東京湾口航路事務所の全員は知っていました。
尚且つ、国土交通省へ質問状を送った人も回答を貰って
いるので、今のいままで知らないってことは?
いつから問題重視したのでしょう?
以前の湾口航路事務所の課長もOBからの伝達で
『横浜支店の●●さん』からですってメール貰いましたが
湾口航路事務所長とか、みんな古巣の付き合いで
顔見知りなのに、たにもとが落札しても不思議じゃなくて
東亜へ勤めてるのも知らなかったのか・・・?
えっ?じゃあぁぁぁ、
東亜じゃないのに湾口航路工事の打ち合わせしてたの?
喪が明けて、部長から顧問になってからも
湾口航路事務所へ出入りして、自分が役所時代に計画した
数々の工事を落札しても、誰も気づかなかったんだぁぁ?
『そんなことあるの?』
これも俗に言う
『誤解を生じること?』
ですか?
さて、これからが東大卒の妙技で、
どこまで隠し通せるのか
お手並み拝見ですね

次に中々進めず・・・
ゴールデンウィーク休み前でバタバタ
忍者サーバーも復旧中でダウンしながらなので
長い文章は持たないみたいだ・・・手短に書いて擱きます。
今回は質問の多い“経費”について
『現場経費』って何なの?って?
それは大体が事務所でのビール代?
あーっ、
そういう事務所も存在するみたいですが・・・
五時になったら机の上にビールの缶!
実際、資料取りに行って見たことはあります。
でも飲み屋の接待とか? ゴルフとかぁ?旅行とか!
諸々は実質下請け会社の受け持ちって
とこありますから、
会計上に上るのは水増しの賃金です。
実際に現場経費の監督員の給与算出、
管理員の給与算出などは破格です。
例えば【その4】
監督員給料(作業所長)東亜 月額1.439.000 円
監督員給料(現場代理人)東亜 1.323.000
監督員給料(主任技術者)五洋 1.172.000
監督員給料(主任技術者)りんかい日産 1.172.000
監督員給料(工事担当)東亜 928.000
管理員給料(女子事務員)東亜 458.000
監督員給料(営業所長)東亜 1.664.000
給料手当てだけでも 60.693.000 円 工期全額
次に筆頭施工業者の給料経費は
監督員給料(作業所長) 月額1.002.375 円
監督員給料(現場代理人) 866.700
監督員給料(工事担当) 649.975
管理員給料(女子事務員) 256.000
監督員給料(営業所長) 0 (?)
工期全額 22.947.926 円
※企業体経費との差額 17.821.074 円
では実際に職員に支払われている給料は?
どうなんでしょう?
その他の福利厚生費等、実際の予算などは
度外視で飲み食い費を算出して、
在りもしない事務所の経費は何故か?
事実、経費に上がっている・・・、し
勿論、支払われていない
在りもしない営業所の所長の
給与も経費に?存在します。
幽霊の居場所に給与さえも
税金が使われているのです。
だからと言って、その他の雑費等の項目が
無いわけではありません。
人件費に諸々をそこから算出しているものでも無く
他の経費はちゃんと経費で賄っており、
このザルのような税金の使いようは・・・何?
本当に美味しい公共工事です
埋め立て浚渫!!

余程、書かれたいのか書かれたく無いのか?
この“その4”は、色んな意味で反響がある
以前からずっと拘ってコメントしてくる方も
いますが、的を得てい無いので、と言うより
見当違いのことが書かれていてコメント出来無い
のもあり・・・返事書いて無いのだが(渋)
正味損益位は集計していた筈なので思い起こして
書いて置くこととしょうか
■ 関東地整/東京湾口航路
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その4)
筆頭元請施工会社(企業体比率50%)
受注計上工事価格 構成比 100%
企業体 直接工事費 構成比 168.5%
他社立替戻入費 構成比 -84.2%
自社独自原価差額計 構成比 -31.5%
自社直接工事費計 構成比 52.8%
現場損益 構成比 47.2%
支店経費 構成比 7.0%
支店損益 構成比 40.3%
本社経費 構成比 4.5%
正味損益 構成比 35.8%
まあ、こんな感じだったかな?
先週も下請け業者からのキックバック!即ち
他社立替戻入費の件など
書いてきたが、この工事、まあ湾口航路工事全般では
俗に言う、下請け虐めなど絶対に無い!
幾らキックバックさせようが単価を下げようが
下請け業者⇒『元請協力会社』は
元請施工会社から社員が出向して来ているので
実際は下請けなんかではありません。
それに元請がどこになろうが必ずその下に入れる術を
カラクリとして組んでいるので、船が稼動すれば
“大儲け”!! 
だから役所へ出す書類も改竄しちゃうんですよ(苦笑)
ねぇ?専務さん
こうやって、予算書における実際の内情を見て見ると
発注者(国土交通省)に提出している、
施工体系図(施工体制台帳)に記載されている、
一次下請け業者との契約金額に虚偽の申告があった!
ということになる。
記載内容について、表面上は虚偽でないのだけれど、
打ち切り竣工という大ナタ(伝家の宝刀)をふるって
帳尻を合わせるのです。
たとえば、ある工種の積算金額が100万円だとして、
一次下請けとの契約は経費を引いて80万円とする。
でも実際は50万円で出来るから、50万円まで支払いを
して(最初から50万円となることを両者合意の上)
最後に打ち切り竣工として残金0円
(残りの30万円は余分に契約していたという何かの理由
を作り契約を打ち切る)で、目出度く終了!
役所はそこまで立ち入らないので、
実勢はわからずじまい。
一年に一度、役所が聞き取り調査
(下請け業者の賃金台帳や実績を調査する)
元請~ 一次、2次下請けまでの証拠提出があるのですが、
ちゃんと辻褄が合うように、これも作成してあります。
つまり、全てが出来レースな訳で、
そうやって一生懸命何かを守ろうと努力してるんですよ!
(既得権益という利益を!)?
下請け会社という名の元請協力会社
元請けという名の下請け出向施工会社
どちらも同じ会社の社員
違うのは制服とヘルメットの柄だけだったりして・・・。
その協力会社へ天下る国交省役人が
喪が明ければ公共工事受注施工会社へ渡る
そして役所へ出入りして居ちゃ門告!
最終的には何か何だか判らない
元は上司で、天下った先では下請け業者
でそれでいて、元請け受注施工業者の土木担当部長
でも役所に来ては偉そうなOB
一々天下った業者から元の自分の計画工事へ
打診して恥ずかしく無いのだろうか?
そんなことせず、 いつものことですが
そこの一次下請け専務とゴルフでもしていて
下さいよ、保安部の巡視船の船長と一緒にね
元請けの支店長とも仲良く、会長も誘って
ガッポリ儲けた砂山跡地で懇親でも深めてさ
帰りは泡風呂で労ってお馬さんでも眺めて
いまが旬のイチゴでもお土産に貰って
今暫く静かにしていて下さい(?)
こちらのデーターベースは抜かり無く
ソフトの数字はキチット合わせて置きます
まあ、いくらソフトが立派でも、
データが嘘なら「結果」はただの数遊び!
ですがね・・・ 

以前に・・・
■関東地整/東京湾口航路
落札価格 1,360,000,000
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事
一般競争入札
東亜・東洋・佐伯特定建設工事共同企業体
入札率 2005/06/09 2005/06/28
98.08%
の!とき
“実勢単価” 市場価格 と
“積算単価” に
大きな差が有り過ぎる ・・・と書いたが
■積算単価の不思議\(◎o◎)/!序の口
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/37/
グラブ浚渫工(1)砂質土砂 契約JV単価
“3510円”
実際の下請け外注単価
“1250円”
グラブ浚渫工(2)土丹岩 契約JV単価
“4290円”
実際の下請け外注単価
“2000円”
受注後設計変更により13億が18億
13億の企業体利益は13.2%
18億でも東京湾規定の15%
※東京湾での浚渫工事では企業体利益の
ボーダーは筆頭施工会社同士で話し合いの末
15%と決まっているので例外なく15%
これ以上は絶対に利益率を上げない筆頭施工
業者の掟 ←『これも一種のカルテル?』
それで!この 工事だけ可笑しかった(何故か過去形?)との
ご意見を幾つか頂いたので、その伺った施工業者さんの工事を
記憶を辿りながら、 もうひとつ紹介しましょうか?
■関東地整/東京湾口航路
落札価格 1,150,000,000
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事 (その4)
一般競争入札
東亜・五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
入札率 2006/01/26 2006/02/16
94.18%
平成18年の1月26日付けの関東地方整備局副局長宛の
工事費内訳書では(要約しています)
航路 グラブ浚渫工
グラブ浚渫
数量m2 36.290
単価 12.644
(458.850.760)
土砂投入工
土砂運搬投入 一式 96.726.500
土砂投入(1) 一式 12.155.000
土砂投入(2) 一式 37.339.600
(146.221.100)
【直接工事費】 605.071.860
【共通仮設費】 349.668.257
【純工事費】 954.740.117
【現場管理費】 134.454.729
【工事原価】 1.089.194.846
【一般管理費】 60.805.154
【工事価格】 1.150.000.000
こんな感じ
で、役所への積算など積算項目が実施項目とピントが
擦ていて意味がよく判らない仕組みになっており
これを企業体の内訳書になると理解出来る範囲へと
変わるのである。ある意味『お役所工事費内訳書』は
学識経験者を欺く(?)方法なのかも?
それは通年何回かある監査委員会のことなんだけどね。
企業体実施予算書
【工事価格】 100%
工事費
【本工事費】 43.7%
【共通仮設費】 35.0%
【現場経費】 7.1%
85.8%
利益率 14.2%
まあ、当初この位の↑利益率で企業体の予算書を作っていれば
自ずと設計変更で目標の15%は弾き出されます。
結局この工事も落札後半年で設計変更され変更差額が増加
ほぼ、目標はクリアーされたという訳です。
それでも企業体の三社は利益の分配は同じではありません。
では筆頭施工業者はどの位の自社利益率かというと
【工事価格】 100%
【直接工事費】 55.5%
【現場損益】 44.5%
これが設計変更後は
【工事価格】 100%
【直接工事費】 52.8%
【現場損益】 47.2%
と・・直接工事費が下がって利益率が上がる
何故か、工事の数量が増えたのに工事費は下がる
そこでまた積算単価と実勢単価を見てみると
■浚渫工
グラブ浚渫(土丹混じり土砂)硬土盤
契約JV単価
“2000円”
実際の下請け外注単価
“1400円”
グラブ浚渫工(土丹)オレンジバケット
契約JV単価
“3500円”
実際の下請け外注単価
“2600円”
■土砂投入工
土砂運搬投入(馬堀海岸前面)
契約JV単価
“1500円”
実際の下請け外注単価
“1200円”
土砂運搬(土丹混じり土砂)大津湾
契約JV単価
“750円”
実際の下請け外注単価
“450円”
土砂運搬(土丹)走水漁港地先
契約JV単価
“1250円”
実際の下請け外注単価
“550円”
この単価は、あくまで一緒に仕事を受注した
施工業者間の単価での差!
本来、普通に考えれば可笑しなこと
なのだが・・・
単価以外にも美味しいところは沢山ある
それは経費と呼ばれる一連の外注経費だ
共通工・浚渫工・土砂投入工・準備費など
個々に外注経費は項目があり、
それらが企業体完成工事費の半額だったり
三分の一だったり
全く経費が掛からずゼロ!だったりします。
■単価の差額に
■外注経費の下請け業者によるキックバック
これが俗にスポメリと言われる
筆頭施工業者に与えられた美味しい権利に権限です
当然、役所に提出している施工業者の見積もった
役所への積算単価と比べると、もっと差が出でくるので
美味しいどころか虚偽(?)
下請け業者への払いがキックバックされて
元請が取り込んでいるのも(?)
・・・・・・・・
ゼネコンの陸上工事利益に比べれば
マリコンの浚渫工事は正しくMiracle!! 
なんだよね・・・
それより私の場合
この工事の
東亜・五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
と、聞くと
防衛施設庁の発注工事をめぐる談合事件を思い出す。
あの時の、競売入札妨害(談合)罪で営業担当者の
罰金刑が確定したゼネコンが参加する7共同企業体
清水建設、鹿島、東亜建設工業、鉄建、五洋建設、
りんかい日産建設、大成建設がJVの筆頭会社
だからね、東亜・五洋・りんかい日産って繋げると
どうも防衛施設庁の談合事件が蘇ります
この工事の時期も丁度違約金やら払った時期だから
何かこの三社の組み合わせ、矢鱈と不可思議に思える。
この時期、浦賀水道航路浚渫工事の筆頭施工会社は
その1 東亜
その2 五洋
その3 若築
と、来たら今までの順番的に、次は東洋?ってな感じだが
そこは東京湾のボスは(?)
防衛庁の談合問題でペナルティーが予測され、
横須賀の海上自衛隊前面の岸壁築造工事(防衛施設庁
発注)の2期工事が「飛ぶ」ことも周知の事実になり
談合問題で指名停止となることから川崎市発注の浮島
処分場の工事:地盤改良工事を他社に譲ったとか?
譲らないとか?何せ!
地盤改良船はボスの自社船(D号)を使う話が決まって
いたので・・・ずっとボスが随意契約のようにして受注
している?つまり、計画の段階からボスがお手伝いをし
てきたわけで、そこのコンサルタントはお飾りのような
ものらしいのです。
この様に、貸し借りがこの「マリコンの世界」の常識と
なっており、「マリコンは結構仲が良くて」と言うより
年間のワークシェアが決まっているようで、少ない受注
でも採算が合うように高値の積算、高値の落札
(これこそが受注調整=談合か?)
を繰り返して来ています。
話は戻って、湾口の浚渫工事応札条件は、常に監理技術者
(配置技術者)の工事経験やJV各社の得点(工事経験・
採点を含む)に関するハードルが異常に高く
(OBと協議して、絶対にゼネコンが入れない条件にしている
のが特徴的だ
例えば
(4)1)特定建設工事共同企業体の代表者又は
単体有資格業者にあっては、平成8年4月1日以降に
元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の実績を
有する者であること。
(ア)特定重要港湾又は開発保全航路において、
グラブ式浚渫船により、航路又は泊地浚渫を扱い
数量30,000m3以上施工した実績であること。
2)特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員に
あっては、平成8年4月1日以降に元請けとして、
完成・引渡しの完了した下記の実績を有する者であること。
(ア)海上工事として、グラブ式浚渫船により、
航路又は泊地浚渫を施工した実績であること
次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を
当該工事に専任で配置できる者であること。
1)1級土木施工管理技士又はこれと
同等以上の資格を有する者であること。
2)特定建設工事共同企業体の代表者又は
単体有資格業者にあっては、平成8年4月1日以降に
上記(4)1)に掲げる工事の施工経験を有する者であること。
なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち
入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては
評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
3)特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては
平成8年4月1日以降に上記(4)2)に掲げる工事の施工経験を
有する者であること。なお当該施工実績が国土交通省が発注し
た工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合
にあっては評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く
・・・などの厳しい条件をいれて、更に、マリコンでも
埋浚幹事の数社しか対応できないものにした)
※この厳しい↑入札条件は、その1から始まりその4まで
この年の浦賀水道航路浚渫工事は全て同じ条件
で入札することにした為・・・。
これによって、遂に!その4工事では
全国で数名しか、この工事を
出来る技術者がいなくなってしまった。
(コリンズの関係で、
工事をダブルことが出来ない仕組みになっている)
挙句の果てに競争相手はいない!状態での入札
これもまあ、天下りOBさんの「お土産」って
ところでしょうか?
(その4)も、OBとマリコン(外郭団体も含む)、
国土交通省の役人(ノンキャリ)の複合体による
“官制談合” そのものの結晶?!
ってな訳で
次の年度始めの
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事
通称その1工事は
その1工事に拘る施工会社が又も落札
■入札調書
予定価格
(消費税抜き) 1,518,600 千円
調査基準価格
(消費税抜き) 1,261,956 千円
1 件名
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事
1 所属事務所
東京湾口航路事務所
1 入札日時
平成18年7月13日 9時50分 単位:円
業者名
みらい・本間・吉田特定建設工事共同企業体 1,500,000,000
若築・佐伯・寄神特定建設工事共同企業体 1,425,000,000
東亜・国土総合・大本特定建設工事共同企業体 1,360,000,000
東洋・テトラ・古川特定建設工事共同企業体 1,482,000,000
五洋・りんかい日産・大旺特定建設工事共同企業体 1,430,000,000
上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の
105分の100に相当する金額
《総合評価方式評価値》別途公開
ホンと!こんなにホイホイ落札出来るのは
天下りOB様の御蔭か?
即日出向の威力は素晴らしい 
※上記↑記憶にある資料の積算内訳の件は、
施工会社の利益を優先して独自に施工会社が
予算書を作成しているらしいので
中身は「調整だらけ」とのこと
(はっきり言って数値は数合わせのレベル)
だった筈、なので何卒記憶間違いがあればご了承を!!
■“共同企業体の定義”の面白さ\(゜ロ\)? (/ロ゜)/?
これが!裏JVマニュアル?
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/36/

これ↑この質問が一番多いので今週は、もう一度お浚い(笑)
浚渫で浚うです・・・ん?
以前に平成17年度
■関東地整/東京湾口航路
落札価格1,360,000,000円
最終請負締結価格(設計変更)
約5億円程増額の!
変更契約価格約18億円
「スポメリの2重帳簿で粗利益は何と50%」
■“共同企業体の定義”の面白さ\(゜ロ\)? (/ロ゜)/?
これが!裏JVマニュアル?
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事
一般競争入札 平成17年度
東亜・東洋・佐伯特定建設工事共同企業体
落札率 98.08%
■入札調書
予定価格
(消費税抜き) 1,386,570 千円
調査基準価格
(消費税抜き) 1,149,466 千円
1 件名
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事
1 所属事務所
東京湾口航路事務所
1 入札日時
平成17年6月9日 13時20分 (単位:円)
東亜・東洋・佐伯特定建設工事共同企業体
1,360,000,000
みらい・本間・寄神特定建設工事共同企業体
1,430,000,000
若築・大本・大旺特定建設工事共同企業体
1,395,000,000
五洋・国土総合・吉田特定建設工事共同企業体
1,410,000,000
※上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の
105分の100に相当する金額
■積算単価の不思議\(◎o◎)/!序の口
■何ともならない?!積算単価(@^^)/~~~謎編
を一例として取り上げましたが、何故かは?
東京湾口航路浦賀水道では初めて始まった
浚渫工事だったからです。
そしてこの工事が今後の浦賀水道浚渫工事の
浚渫工事単価を決める大事な工事!
というわけでして・・・。
この工事単価を巡ってはそれは不可解なこと
が多いのも事実です。
■最初から東京湾口航路中ノ瀬航路浚渫工事の
施工体制は不思議・・・。
東京湾口航路の浚渫と言えば、中ノ瀬が最初
から浚渫をMainにしていて浦賀水道はと
言うと、最初は堡塊撤去が先で、最後の二年間
は浚渫工事の計画で行われており(現在も進行中)
そしてこの浚渫で必ず落札業者に名を連ねる
五洋・東亜が、いやいや東亜・五洋が、
※↑東京湾での力関係では五洋より東亜なので
東亜を先に書かないと不味い・・・爆
従って、企業体の利益配分からして自ずと
東亜・五洋・りんかい日産特定建設工事企業体
東亜・五洋・東洋特定建設工事共同企業体
と、どうしても東亜が先になるわけだ。
そう!何故かみなさんこの連名の工事に関心が
あるみたいですが、それはこのところの海洋土木
工事の不振に指名停止による受注工事削減で
どこも辛いってことで、絶対に儲けの出る浚渫
工事に東京湾での海洋土木に強いこの二社が独占
しただけで別に不思議ってほどでも無い
この今年の一月に入札のあった
東亜・五洋・東洋特定建設工事共同企業体落札工事
とは、中ノ瀬航路浚渫工事
■入札調書
予定価格
(消費税抜き) 1,492,710 千円
調査基準価格
(消費税抜き) 1,268,803 千円
1 件名
東京湾口航路(中ノ瀬航路)浚渫工事(その2)
1 所属事務所
東京湾口航路事務所
1 入札日時
平成19年1月18日 13時20分 (単位:円)
若築・国土総合特定建設工事共同企業体
1.638.000.000
東亜・五洋・東洋特定建設工事共同企業体
1.350.000.000
佐伯・本間特定建設工事共同企業体
1.707.000.000
※上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の
105分の100に相当する金額
<総合評価方式評価値>別途公開
一般競争入札 2007/01/18 2007/01/25
落札率は90.44%
はっきり言ってこの入札価格・・・可笑しくって
馬鹿馬鹿しい!!
ここまで来ると最後までこの積算って各社での
話し合いが横行しているとしか言いようが無い。
何故なら?
この中ノ瀬浚渫工事、もう七年も同じ下請け業者に
船を用意させ稼動し、仕事をさせている。
■千葉港舞浜沖 シーブルー事業
請け負う施工業者の落札は殆ど順番だが、
下請けの船は七年間全て同じで変わらない
それに!入札施工会社の各社は、揃って
同じ赤本単価に、計算ソフト『ガイア』にて
■随意契約って・・発注工事の検討以前に
受注施工業者が検討ってこと?(ーー;)
同じ単価、同じ積算計算ソフトで計算して、こんな
に各社入札積算価格が違うのは『変』としか言い様
が無い(笑)単価に計算ソフトが同じ、それに七年の
実績があっての積算価格、接近することはあっても
離れるのは、もっと可笑しいことなのだ。
何故なら、入札施工会社は七年間同じ施工会社し
か入札していない!からだ←新しい入札会社は全く無い
そしてこの計画に
綿密に参加していた元運輸省第二港湾建設局出身、
横須賀工事事務所所属、天下り前は関東地方整備局
港湾空港部事業計画官は人事院の認証を受け、以前
の任務事業の入札に密接に関係のある落札施工会社
の協力会社へ天下り、即日出向でこの落札施工会社
へ渡り、入札に関係する土木部長へとポストに着い
ているわけだが、人事院曰く
『公務員の就職は天下り自由♪』と笑ってのける始末
あの窓口の公務員にも恐れ入った・・・。
そう言えば質問状なるものもあったが、今は闇の中
でしょうか?ね、課長?
そんなこんなで有力なBackupもあり、この中ノ瀬浚渫
工事は羽田拡張がネックになっていたが、やっと年内に
終わりそうである。
で、中ノ瀬航路浚渫と同じ今年一月の入札では
■入札調書
予定価格
(消費税抜き) 1,162,970 千円
調査基準価格
(消費税抜き) 961,776 千円
1 件名
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その3)
1 所属事務所
東京湾口航路事務所
1 入札日時
平成19年1月18日 9時50分 (単位:円)
東亜・大本特定建設工事共同企業体
1,091,500,000
東洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
1,088,700,000
国土総合・大滝特定建設工事共同企業体
1,120,000,000
佐伯・寄神・吉田特定建設工事共同企業体
1,053,000,000
五洋・不動テトラ特定建設工事共同企業体
1,034,200,000
※上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の
105分の100に相当する金額
<総合評価方式評価値>別途公開
■関東地整/東京湾口航路
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その3)
一般競争入札 2007/01/18 2007/01/25
落札率88.93%
こう見ると若干、落札率が下がっている様な
勘違い に!陥りますが、
この東京湾口航路工事の落札率は、
全国的に見て、物凄く高い数値です。
尚且つ、積算単価が滅茶苦茶に操作されている!
ので、この浦賀航路浚渫↑は遣れば遣るほど
掘れば掘るほど“儲かります”
一旦入札して、落札率が低くても、いつもの設計
変更にて『変更契約』をし受注金額を跳ね上げます
必ず、設計変更しに施工業者は話を持ってきます。
何も知らない役所は、まんまとその手に引っ掛かっ
た振りをして(必ず天下りの方が言い出すので)
設計変更を承認してしまうってことです
冒頭に膨大な設計変更にて浦賀水道浚渫の一番最初
の工事の話を書きましたが、あそこまで膨らませなく
ても少なからず受注金額を足す行為は万事行われて
いるのです。
皆さんの関心ごとの
東亜・五洋・りんかい日産特定建設工事企業体
浦賀水道航路浚渫工事
■入札調書
予定価格
(消費税抜き) 1,221,090 千円
調査基準価格
(消費税抜き) 1,011,062 千円
1 件名
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その4)
1 所属事務所
東京湾口航路事務所
1 入札日時
平成18年1月26日 13時20分(単位:円)
東亜・五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
1,150,000,000
東洋・大本・テトラ特定建設工事共同企業体
1,159,000,000
若築・みらい・本間特定建設工事共同企業体
辞退
佐伯・国総・大滝特定建設工事共同企業体
1,171,200,000
※上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の
105分の100に相当する金額
■ 関東地整/東京湾口航路
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その4)
一般競争入札 2006/01/26 2006/02/16
落札率 94.18%
↑での浦賀水道航路浚渫工事に置いても
当初の落札受注価格は
1.150.000.000
しかし、五ヶ月後には設計変更をし
47.300.000を増額し
1.197.300.000で再契約している。
何を変更したかって?
勿論!『浚渫土 4.000m3増』
そこを弄ると自ずと
『土砂投入4.000m3増』と、なる
掘れば、捨てるのイコールである
掘ってお金になり、それを捨ててもお金になる具合だ
それによっての運搬費は一千万程上乗せに!
警戒船も出すのでそれだけでも八百万を超える経費を算出
至れり尽くせりで、以前より談合調整ボーダーの
落札率は最低応札価格の目安でしか無い!!

人事院は、平成19年3月28日、国会及び内閣に対し
国家公務員法第103条第9項の規定に基づき、
平成18年に行った営利企業への就職の承認に関し報告した。
本報告は、人事院が直接承認審査している本府省課長等相当職
以上の職員及び営利企業の役員の地位に就こうとする職員につ
いての承認の状況(人事院承認分)のほか、各府省等が人事院
の承認権限の委任に基づき行った本府省課長補佐等相当職以下
の職員についての承認の状況(各府省承認分等)
を内容としている。
■概要
I 人事院承認分
1・承認件数
平成18年に人事院において承認をした件数は70件
承認者数は69人
【最近5年間の承認件数】
平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
59件 78件 89件 66件 70件
(承認者数)
(58人) (74人) (86人) (64人) (69人)
(注)承認件数と承認者数とで違いがあるのは、
同一年内において企業内での地位変更があったこと等
により複数の承認を得ている者が含まれていることに
よるものである。
「公正な人材活用システム」による就職の承認件数
平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
4件 9件 10件 14件 15件
「公正な人材活用システム」は、職員の専門的な
知識経験や能力を広く活用する観点から透明性の
高い再就職の仕組みとして、営利企業が日本経団
連を通じて人事院に人材要請を行うものである。
平成10年に創設され、これまでの承認件数の
合計は65件
2・府省等別承認件数
府省等別承認件数は、財務省24件、経済産業省10件
国税庁8件、国土交通省7件、その他の府省等21件
3・本府省の課長以上及び管区機関の長の承認者数
承認された者のうち、最終官職が本府省の課長以上及び
管区機関の長であった者は、18人(26.1%)
4・就職に至る経緯
「官の斡旋、仲介などによる就職」が31件(43.7%)
「職員の自発的な就職活動、知人の紹介などによる就職」
が19件(26.8%)
「公正な人材活用システムによる就職」が15件(21.1%)
「既に就職している企業における地位変更」が6件(8.5%)
(注)1平成18年は企業内での地位変更により同一年内
において2件の承認を得た者が1人、子企業への就職も併
せて承認したものが1件あるため合計件数は71
2「官の斡旋、仲介になどによる就職」とは、
官が職員に斡旋、仲介した場合等、職員の再就職について
官が何らかの関与をした場合をいう。
5・役員、非役員別の承認件数
営利企業での地位をみると、
役員が23件(32.4%)、非役員が48件(67.6%)
6・平均年齢
承認された者69人の承認時における年齢の平均は
56.6歳(平成17年は56.9歳)
その年齢階層別の人員
【承認された者の年齢階層別人員】
年齢階層 平成16年 平成17年 平成18年
49歳以下
5人(5.8%) 1人(1.6%) 4人(5.8%)
50歳~53歳
9人(10.5%) 2人(3.1%) 5人(7.2%)
54歳~57歳
47人(54.7%) 36人(56.3%)26人(37.7%)
58歳以上
25人(29.1%) 25人(39.1%)34人(49.3%)
計 86人 64人 69人
(注)平成18年は、40歳台半ばで転職した者が3人
これらを除いた66人の平均年齢は、57.1歳
II 各府省承認分等
1・承認件数
平成18年に
(1)「承認権限の委任により各府省等において
承認をしたもの」
(2)「各府省等が人事院の承認があったものとして
取り扱ったもの」の合計件数は、611件
【最近3年間の承認件数】
平成16年 平成17年 平成18年
(1) 597件 593件 564件
(2) 33件 55件 47件
合 計 630件 648件 611件
(注)1 (1)「承認権限の委任により各府省等において
承認をしたもの」とは、人事院規則で定める行政職俸給
表(一)7級以下等の職員についての承認権限の委任により
各府省等において承認をしたものをいう。
2 (2)「各府省等が人事院の承認があったものとして取
り扱ったもの」とは、人事院規則に基づく
特例基準(人事交流、早期転職、教育・研究及び任期付
職員に係るもの)に該当するものについて、各府省等が
人事院の承認があったものとして取り扱ったものをいう。
2・府省等別承認件数
府省等別承認件数は、
国土交通省311件、日本郵政公社90件、
財務省53件、国税庁31件、金融庁23件、
その他の府省等103件
(参考)一般職国家公務員の営利企業への就職制限制度
職員は、国家公務員法第103条第2項及び第3項の規定
により、人事院の承認を得た場合を除き、離職後2年間は
その離職前5年間に在職していた国の機関等と密接な関係
にある営利企業へ就職してはならないこととされている。
人事院は、同条第9項の規定に基づいて、毎年、国会及び
内閣に対し、前年において行った職員の営利企業への就職
についての承認の状況を報告することとされている
で、↑以上によって
今年も天下り認定人が官庁から放出です
人事院にて氏名、及び前部署・役職
天下り先が公表されるのも間近・・・。
東京湾関連の天下りも幾つかチラホラですかね
そうそう、東京湾の天下りと言えば以前、
真実を書いたら、某施工会社顧問弁護士I氏に
全面削除を要求された↓
『東京湾口航路事務所の生い立ちと天下りの不思議』
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/6/
を含め、いろいろ書いてきたが・・・。
『随意契約検討調査受託者と入札施工業者の資本・
人事関連の謎(--〆)』
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/18/
『随意契約検討調査受託者と入札施工業者の資本・
人事関連の謎(--〆)ⅱ』
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/20/
『随意契約検討調査受託者と入札施工業者の資本・
人事関連の謎(--〆)ⅲ』
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/22/
『随意契約検討調査受託者と入札施工業者の資本・
人事関連の謎(--〆)ⅳ』
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/23/
『随意契約検討調査受託者と入札施工業者の資本・
人事関連の謎(--〆)ⅴ』
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/24/
まあ、ここで↑“違反”を指摘したら
真顔で
『脅すのか!!』
と、逆切れされて
公務員“天下り規制”を指摘すれば
笑いながら 
『そこまで調べないから、
いいんだ!!』
と、宥められ
ホンと疲れます国家公務員の愉快な仲間達
■余談彼是
<国交省職員不正請求着服>
国土交通省は27日、職員1826人が飛行機で
国内出張した際に実際より高い航空運賃を請求し
差額分を不正に受け取っていたと発表した
01~05年度の不正請求は計2353件で、
総額2766万円
同省は全員に過払い分の全額を返還させるととも
に、81人を戒告や訓告などの処分にする
国交省の調査によると、宿泊代込みのパック料金で
出張しながら、航空券の半券を示して正規の航空
運賃を請求していたケースが大半
正規の航空チケットを買い領収書を受け取った後
キャンセルし、割引チケットを買った例もあった
個々の職員では回数で6回、金額で16万円が最高
<裁判所からの嘱託で原因を裁定>
黒部川上流の「出し平ダム」が平成3年からダムの
底に貯まった土砂を排出した結果、富山湾の河口付
近が汚染され魚やワカメに被害を受けたとして漁業
関係者らがダムを管理する関西電力に土砂の排出の
差し止めなどを求め裁判を起こしている
黒部川上流のダムから出された土砂の影響で富山湾
の魚や養殖ワカメに被害を受けたとして漁業関係者
が電力会社を訴えている裁判で、裁判所から嘱託を
受けた国の公害等調整委員会は、
「ワカメ養殖の不振はダムからの土砂が原因と認め
られる」としてダムと被害との因果関係を一部認め
る裁定をした
養殖ワカメの漁獲高は年間に400万円を超えてい
たが、土砂の排出の後はほとんど獲れなくなった
現在はワカメの養殖は行っていない
<国際海藻シンポジウム>
神戸市中央区の神戸国際会議場で開かれる国際学会
「国際海藻シンポジウム」で、東京海洋大の能登谷
正浩教授が日本海に1万平方キロメートルの養殖場
を設け、ガソリンの年間消費量6000万キロリッ
トルの3分の1に相当する2000万キロリットル
のバイオエタノールを海藻から生産する計画発表し
国家プロジェクトとして推進するよう国の成長戦略
方針「イノベーション25」への盛り込みを政府に
働きかける
研究グループには東京海洋大、三菱総合研究所
三菱重工業、NEC東芝スペースシステム
三菱電機、IHI、住友電気工業、清水建設、
東亜建設工業、関東天然瓦斯開発、
独立行政法人・海洋研究開発機構
構想は、日本海中央にある浅瀬の「大和堆」に、
ノリやワカメを養殖するような大型の網を張り、
繁殖力の強い「ホンダワラ」を養殖し、
バイオリアクターなどの装置を搭載した船で分解
生産したエタノールをタンカーで運ぶ
海藻の主成分はフコイダンとアルギン酸で、
フコイダンを分解する酵素はすでに見つかっている。
研究グループは、アルギン酸を分解する酵素を発見
したり、遺伝子組み換え技術を応用すれば実用化が
可能とし、プラントの開発や投資額なども含め総合
的な研究に入る予定
<羽田空港拡張工事>
3月30日に滑走路建設に着工
新滑走路は埋め立てと桟橋の複合方式で建設
05年3月、鹿島、大林組、大成建設他15社の
共同企業体(JV)が設計・施工を
5985億円で一括受注
実際の工事は浚渫、港湾土木5種類の工事9工区
30日の着工後は、
午後8時45分から午前7時45分まで滑走路1本
(C滑走路)の運用が制限
準備工事のため昨年12月から始まっている
午前0時40分から同3時40分までの
全滑走路の閉鎖も継続

■政府が今国会に提出する方針の国家公務員法改正案の概要
公務員が営利企業に「天下りポスト」を要求する行為や、
転職先の企業のために出身省庁へ「口利き」することを禁じ、
違反した場合は最高で懲役3年以下、罰金50万円以下を科す。
渡辺公務員制度担当相が関係省庁や与党などと調整し、
27日の経済財政諮問会議に示す方向
ん?↑大体『天下りポスト』を要求して天下りしているかぁ?な
ってところが妙に変・・・。
一方方向に考えれば、公務員の転職が全て天下りと見なされる
のも、本当は腑に落ちない。
普通に公務員が嫌になって辞める場合だってあるし(笑)それに、
民間企業のほうが楽しいとか何とかで、そう自分に合っている
と、思えたなら転職して良いだろうし、そこに自由が無いのも
不自由だろう?それが営利企業だとしても、以前のキャリアを
考えたら全然違う仕事に就くってのも・・・在り得ない。
が!そこまでで留めていればこんなに騒がれなくても転職出来た
ものの、一部のおっさんのせいで、そう!一部のエゲツナイ
入札調整役として営利企業へ派遣するおっさんのせいで
こんな憲法で定められている基本中の基本の
職業選択の自由が、こんなに公務員の転職について規制になった
なりつつあるわけだ・・・・・。
でも、この設定でどうやって『口利き』したとか
『天下りポスト』を要求したとかを立証するのか?は、疑問だ
自分自身で自首するなんて考えられないし、ましてや企業が
公表するメリットも無い。なら、誰がどうやって?
そう考えれば、たいしてどうってことない法案なのだ(爆)
いまの天下り規制より“温い(ぬる)”じゃないか
と、いうことになる。
公務員が公務員の法律を作るってこういうことなんだよね。
肩叩きせざるおえないノンキャリをどうやって黙らせて辞めて
頂くかが、本当の意味での問題なのだが、それは中々難しい
そこでの一石二鳥の民間への放出なのだ。
名目はいつも技術指導・・・お役所から来た職員から技術指導
って、入札以外あるわけ無いし、本当の仕事の中身の指導が
出来るのなら、積算単価が大幅に違うことが出で来るわけも
無い・・・逆に古巣の役所へ通報しても良いのに、それは無だ。
どんなにポストが良くても結局、天下り公務員は舐められていて
それで、いざ談合なとで調整してきたなとど言いがかり的な
全部自分だけでやった!みたいな全責任を押し付けられた日には
新聞に名前は載るは、極悪人のレッテルは貼られるは、で
踏んだり蹴ったりである。
確かに悪いことをしたのだが、全てその人に擦り付ける企業や
全然知らなかったを通す、出先国家機関は冷たいのでは?
と、ひとごとながら感じる(汗)
汚いよなぁぁ?みんな!
知ってて黙りを決め込んで(苦笑) 
■不正行為の有無は内閣府に置く
「再就職等監視委員会」(仮称)でチェックする。
省庁が直接天下りをあっせんすることを禁じ、
内閣府の「新人材バンク」が一元的に再就職
あっせんを行うことを想定している。
首相は16日の経済財政諮問会議で
「各省によるあっせんはなくして、機能する新人材バンクに
一元化していくことが必要だ」と表明、渡辺公務員制度担当
相に関連法整備を指示。首相は1月の施政方針演説でも
「省庁の予算や権限を背景とした押しつけ的なあっせんによ
る再就職の根絶」を宣言、
人材バンク構想はその裏付けとなるもの。
各省や自民党からは渡辺氏が主張する
「省庁による天下りあっせんの全廃」への反発が根強い。
幹部職員の再就職先を確保して早期退職を勧める「肩たたき」
の慣行の全廃は公務員の定員増につながりかねず、
一気に制度改革を進めるのは難しいとの指摘。
このため、政府は人材バンクにあっせんを一元化しつつ
各省の関与を認めることにした。
具体的には、各省の人事当局者を人材バンクに出向させることや
人材バンク職員と兼任させる案などが浮上。党側も各省の関与を
前提に、人材バンクへの一元化を受け入れる方向。
首相は19日、党行革推進本部公務員制度改革委員長の片山虎之
助参院幹事長に会い、党内調整を要請した。会談後、片山氏は
「私の考えを言った。(首相と)ほとんど違っていない。
機能する制度で公務員にも安心を与える」と強調。
片山氏は18日、各省人事当局の関与を前提に人材バンク構想に
「基本的に賛成」と表明。
政府内には、人材バンクへの省庁の関与を認めた場合でも、
あっせん対象者の出身省庁の関与は制限すべきだとの意見もある。
人材バンクへの移行時期について、渡辺氏は17日に安倍首相の
09年9月までの自民党総裁任期中と明言。
これに対し、塩崎官房長官は19日の記者会見で
「大事なことは人材バンクをきちっと機能するように
制度設計すること。制度設計ができていないと時期は判断できない。
焦ってはいけない」と語った。
そんな中・・・次は製薬会社がタミフルの御陰で浮上?した
■厚生労働省で医薬品の販売許可や副作用認定などを担当していた
元課長(58)が退職後、中外製薬(本社・東京)に天下っていた
ことがわかった。20日の参院厚生労働委員会で共産党の小池晃氏
が指摘した。国家公務員は離職後2年間、在職中に密接な関係が
あった企業に勤められないが、元課長の場合、2年を超えていた。
柳沢厚労相は
「法的に問題はなく、薬事行政がゆがめられることはない」
元課長は医薬安全局安全対策課長や医薬局審査管理課長などを務め
03年8月に退職。
財団法人に2年1カ月勤めた後、中外製薬に移ったという。
中外製薬はインフルエンザ治療薬「タミフル」の輸入販売元。
薬の服用と異常行動との関連が指摘されており、厚労省研究班が
調べている。同社は「職歴や知識などを総合的にみて貢献しうる
人材と判断して採用した」と話している。
これも↑氷山の一角であってどこでも同じなんだけれど、
同じように天下っていても時代の流れで標的にされるってこと
の代表的な例でしょう。
国も企業もお互いに、その人を利用しているのに
最後はその人だけ!の責任って・・・
余りにも酷くないだろうか?
それよりその機関の大臣の辞任なり企業の代表なりを
それこそ懲役刑にしたら、もっと今の仕組みを改善出来る
のでは?(笑)そうなれば
何の躊躇いも無くすぐに天下り問題が解決する!! 

まあ、これによって↑以前書いた通り、羽田拡張は今月末
3月30日より沖合い展開拡張工事を開始することとなり、
いままで何の為の全組合の同意うんぬんだったか?
凄く疑問を寄せられたりしていますが(苦笑)国の機関など
国民の生活をこの程度のこととしか考えてい無いものです。
挙句の果てに国交省は
『法的に必要条件ではない』と、言い
県漁連の浅見英雄専務理事は
『同意がそろわず、苦渋の選択』だ、そうだ。
千葉県漁協組合連合会は
国土交通省に羽田空港再拡張工事への同意書を提出
同意書を提出するかどうかの判断を会長に一任し、
会長が決断
会長はこの決断でか心労で体調を崩し、記者会見には欠席
「合意書提出は一部組合が合意していない中で、
羽田空港再拡張の重要性を考えた苦渋の決断」
んーっそう?その理由なら・・・・・と誰もが思うが
会長に一任?・・・・・ふぅぅぅん(笑)まあまあ
これにはお金の問題も重要な要因になっている!
と言っても過言では無い
本当の理由はここにあるのだ
そう・・・“漁業補償”
この漁業補償というお金が今月を過ぎると無くなるのだ
可笑しな話だが、国の予算が来期は計上されてい無い
漁業補償関連予算は一昨年予算の繰り越し分を含めて
平成18年度の予算にはあるが、19年度予算は無いのだ。
これにより漁組は今月中に補償契約を結ばないと、
漁業補償を得るのが難しい・・・というシナリオだ
全く、いいとこ突いてくるよ(苦)
大体こんな感じになるのは見え見えなのだが、
それにしても首根っこ捕まえて窒息しそうなとこに
酸素ボンベ持ってくる・・・みたいな?
まるで●●●ですよ。←ピーなんで書けません(汗)
『小さな飛行機に変えて飛行機を頻繁に飛ばす』方針で
現在の約1.4倍の年間約40.7万回に増やすという
この4本目の滑走路(D滑走路)を建設する再拡張事業
この事業の為の埋め立て用土砂に欠かせない
中ノ瀬浚渫・浦賀水道浚渫工事土砂・・・これもまた
行き先が瞑想中であり、拡張工事が進まなければ
浚渫土砂を捨てる海が無い!!のだ
一石二鳥の工事の仕組みにそろそろケリを着ける時期で
もあり
次の標的へと続く“第二海堡”への工事に逝けないのだ
東京湾の工事は次から次へとドンドン進むのだから
少しでもどこかがストップすれば
浚渫土砂の処理方法、埋立地の土砂の確保、
海底山脈設置という名の火力発電所の灰の海への投棄、
など、まだまだイベントが目白押しなのだから
否応無く先へ進まなければならない・・・。
昨年12月からボーリング調査は既に始まっており約6カ月
埋め立てと桟橋方式による滑走路建設に35カ月
飛行検査に10カ月
供用開始の遅れを工事と検査を並行して行い5カ月圧縮する
予定だが圧縮する為の設計変更での増額が期待出来るのも・・
ひょっとして計算のうち? なのか
5985億円での受注金額がどれだけ増えるのかは実際に工事が
終わってみないと判らない・・・。
※工事は埋め立て、浚渫、港湾土木、
5種類の工事と9工区に分かれて進められる。
※4本目の滑走路の供用開始を2010年10月末
当初の予定は2009年12月末
成田空港の暫定平行滑走路2500m化の方が先に供用開始となる
そして工事に伴い続々と発注される公共工事
新管制塔建設
管制官の新システム整備
国際線の旅客・貨物ターミナルの新設などなど
やっぱり誰もが
“ドル箱”の羽田拡張工事を望んでいる
ここでも“積算単価”はザル!!のまま
特に!
“浚渫・埋め立て工事”は美味しい工事だ
そして千葉の砂屋の株が上がっている?って話だが
ホンと?
さて・・・この砂山
どこの業者が持っているか?知っていますか?
東京湾の下請け業者に深く関係があります
そしてその元請って?ん?
※羽田拡張工事では東京湾の多摩川河口部において
約97ヘクタールに及ぶ埋立てを行う
埋め立て砂は以前通り千葉より供給される
■新システムを整備 ■
羽田空港に4本目の滑走路が新設されるのに伴い国土交通省は
空港内を移動する航空機の位置や便名を航空管制官が正確に
ミスを防ぐ新システムを整備する。発着能力が現在の約1.4
倍の年間約40.7万回に増え、管制官が処理する航空機も増
えるのに対応する。 3本ある滑走路の1本を離陸、1本を着陸
に使っている。ピーク時は約2分に1機が発着。
4本目の滑走路(D滑走路)が出来れば、混雑時に4本全ての
滑走路を同時に運用。1時間の離陸、着陸回数は約30回から
40回に増える。
新管制塔は現在の管制塔より約40メートル高く、世界で3番目
の高さ(約116メートル)となる。
新システムは、航空機の位置を正確に確認する為、
空港の20カ所以上にアンテナを設置。国内空港で初の導入。
※http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/16/
 
地下鉄談合事件摘発以来
情報が絶えず行き交う今日この頃ですが
タイトルの『情報屋』になったとの?天下りOBの記事を見て・・
こういうリークの仕方が情報屋というものなのか・・・と、考えて
みた・・が・・・そんなちっちゃな用事(笑)での天下りOBの役割
なら、各施工業者の営業でも出来ます!っていうか、やってます!
それをまた『情報屋』と呼ぶには
大袈裟過ぎるかとも思ったりしています。
実際にその談合組織の役回りに入れば、
それはそれで何か秘密めい た、
それでいて何か特別な役割が出来る“特別な人”
としての優越 感も芽生え、
自分が他の人より優れている錯覚をしている人たちの
集まりでもあります。
雑談の中から工事発注の彼是は余り無いと思われ、
実際には普通に 知りたい情報をダイレクトに携帯電話で聞きます。
特別他の雑談など有りません。
国土交通省の関東地方整備局某所の廊下など、そん なやり取り
は普通です。
以前なら役所への電話でしたが、今は便利な携帯という
個人なのか公なのか判らないアイテムで電話を掛けたり
掛ってきたり・・・役所も会社も携帯電話禁止にしたら、
それこそ情報のリークは少ないのでは?と思いますがね(爆)
それに情報の分野を超えている、常識を逸脱している
“入札に関する役所の資料”とか
例えば『総合評価方式について』の諸々の内部資料を
全文コピーして堂々と持ち帰っていく
天下りOBの方のほうが難癖付けたくなります(怒)
■最近の記事一覧
<入札制度改革を徹底>
安富事務次官は、「建設業界内で今後、談合はしないと通知した
あとにこうした事件が起きたことは非常に残念で、業界を代表す
る大手ゼネコンが告発されたことは、まことに遺憾だ」
「談合の撲滅に向け国交省と建設業界が一体となって入札制度の
改革を進めるため指導の徹底を図りたい」と述べ、談合を防ぐた
めの入札制度改革を徹底して進めていく考え。
去年行われた名古屋市の地下鉄工事の入札で談合を行っていたと
して、大林組名古屋支店の元顧問、柴田政宏容疑者(70)や
鹿島と清水建設などの談合担当者、あわせて5人が独占禁止法
違反の疑いで逮捕。去年の2月8日には予定価格が60億円前後
の2つの工事の入札が行われ、そのいずれにも鹿島と清水建設が
それぞれ幹事社となった2つの共同企業体が参加していた。
柴田元顧問は「談合が発覚した場合に3社からなる共同企業体を
まるごと入れ替える『隠ぺい工作』として、鹿島と清水建設の
担当者から報告を受けて、了解した」と供述。2つの工事につい
ては、落札する会社を特定した談合情報が名古屋市に寄せられた
が、入札の結果は、事前の情報とは違って鹿島と清水建設の落札
した工事が入れ替わっていた。名古屋地検特捜部は、柴田元顧問
が落札業者の決定だけでなく、談合の隠ぺい工作にもかかわって
いたものとみている。
<談合を下支えしていた>
名古屋市発注の市営地下鉄工事などをめぐる談合事件で、
ゼネコンに天下った市幹部OBが、市が将来的に発注する
工事の内容や規模などの情報を早く入手し、談合を下支え
していたことが、関係者の話でわかった。
受け入れたOBの人数や肩書も、談合で受注業者に選ばれ
る条件の一つだったという。名古屋地検特捜部と公正取引
委員会もこうした事実を把握している模様だ。
市交通局の幹部だったOBは、「公共工事の発注予定や工期
予算規模を発注者側から具体的に聞き出すのが天下りOBの
仕事。いわば『情報屋』の役割を担っていた」と証言する。
このOBによると、ゼネコン各社は、それぞれ「情報屋」を
使って独自に情報を集め、受注をめざす工事や他社の出方を
検討。各社の談合担当者らは、こうした検討内容を持ち寄り
受注工事を決めていたという。
このOBは、天下り先のゼネコン名古屋支店で数年間勤務し
すでに退職している。支店在職中は、かつての市の同僚や
部下を訪ねて雑談を重ねる中から、市営地下鉄工事などの
工事内容を聞き出していたという。
「天下りOBを確保するのも企業努力の一つだった」
と言い切る。
関係者によると、一連の談合では、
大手ゼネコン「大林組」名古屋支店の柴田政宏容疑者(70)
=独占禁止法違反容疑で逮捕=が仕切り役となり、東海地方の
自治体発注の大型公共土木工事全体で、各ゼネコンの受注の均
衡を図りながら、受注工事を割り振っていたとされる。公共工
事全体の事前把握に、OBが収集する情報が不可欠で、
OBの受け入れ状況も落札業者の選定で有利な条件となってい
たという。
<粛々と・・・>
関係者によると、新年会は06年1月5日名古屋市内のホテル
で開かれ、約60人の談合担当者が参加した。あいさつの中で
元幹部が談合決別の申し合わせについて言及し、
「談合が難しくなり、新年会もこれで最後になる」としながらも
「去年に決まった物件については、それなりに対応していこう」
と発言した。
<延長工事でも談合>
名古屋市営地下鉄6号線(桜通線)の延伸工事に絡む談合事件で
入札に参加した業者が、名古屋地検特捜部と公正取引委員会の
事情聴取に対し、
04年に全線開業した4号線(名城線)の延長工事でも談合を
繰り返していたと供述していることがわかった。
市営地下鉄の工事では「初めて名古屋に地下鉄ができた57年ご
ろの工事以外は、すべて受注調整した」と業界元幹部らが朝日新
聞の取材に証言。過去にも同様な談合組織が活動していた時期も
あり、談合は半世紀近く続いていたことになる。特捜部は談合解
明の重要な手がかりとみて関心を寄せている模様だ。
談合があったとされる4号線の延長工事は、
大曽根―新瑞橋間の11.8キロ。
94年7月に着工され、04年10月に開業した。
市は車庫を含めて27工区に分けて発注し、
落札総額は約1229億円。
予定価格が公表された8工区の落札率は7工区で99%を超え
残りの1工区も98%台後半だった。
関係者によると、談合の「仕切り役」とされる大手ゼネコン
大林組名古屋支店元顧問の柴田政宏容疑者(70)
=独占禁止法違反容疑で逮捕=らが中心となり、
93年ごろから談合をしていたとされる。
94年春に全線が開業した
6号線(中村区役所―野並間14.9キロ)の工事での
ゼネコン各社の受注実績などをもとに、
落札する共同企業体(JV)の工区を割り振ったとされる。
その際、受注実績のある大手、準大手ゼネコンの13社が
開削工区(駅舎、トンネル)やシールド工区をJVの代表や
メンバーとして一つずつ受注することを基本とし、
調整が進められたという。
落札したJVの関係者は捜査当局の聴取に対し、
「元顧問にお願いして受注した」
と談合を認めているという。
談合組織が東海地方にできたのは55年ごろ。
「中部建設工業会」として発足し、
「土木親和会」「親和会」と名前を変えながら90年ごろまで
続いたという。柴田容疑者は、この幹部の一人。
94年に新たな談合グループを旗揚げし、
その「ドン」となった。
親和会元幹部は朝日新聞の取材に対し、
「地下鉄工事初期の1号線(東山線)延長工事の栄―池下間の
入札ごろから、談合で落札工区を決めていた」と証言した。
ゼネコン幹部の一人は捜査当局の聴取に対し、改正独禁法が
06年1月に施行される直前の05年末まで談合があったこと
を認め、「地下鉄工事を含む大規模工事で続けていた」
と供述したとされる。
談合は、栄―池下間が着工された58年以来、
6号線延伸工事が始まる05年末までの47年間も
続いたことになる。
別の準大手ゼネコン幹部は
「ゼネコンの規模や受注実績に応じて工事を分け合うこと
が業界の発展につながっていた」と説明している。
<指名停止>
名古屋市発注の地下鉄工事をめぐる談合事件で、
国土交通省は5日、
独占禁止法違反の疑いで告発された
大林組、鹿島、清水建設、前田建設工業、奥村組の計5社を、
同日から2.5~9カ月の指名停止とした。
公正取引委員会が告発を見送ったハザマについては、
「法令違反を確認できない」
として措置の対象に入れなかった。
指名停止の期間は、談合への関与の度合いや、
同省出先の各地方整備局などで異なる。
中部地方整備局では、
大林を9カ月、鹿島、清水、前田の3社を7カ月、
奥村を5カ月とした。
また、大林、鹿島、清水の3社は昨年、
防衛施設庁談合や新潟市官製談合でも指名停止
となったことから、一部の地方整備局などで期間を
1カ月延長する加重措置にした。
・・・特別に↓こんなのもトピックに上がっていた
ので、載せて擱きます
<東村山駅西口の再開発予定地起工式>
西武線の東村山駅西口の再開発予定地で
6日、起工式があった。
路線バスがターンできないほど狭い駅前に広場を整備し
高さ約97メートルのビルを建てる。
地権者でつくる組合が施工し、
東村山市も一部事業費を負担する。
09年3月に完成する予定だ。
再開発計画を巡っては、
市民が是非を問う住民投票条例案を本請求したが
昨年12月に同市議会が否決。
4月の同市長選で争点の一つとなっている。
起工式では、再開発組合の山口和夫理事長が
「待ちに待った起工式を迎えられて感無量だ。
非常に苦しい血のにじむようなことがあったが、
やっと9合目まで来た」とあいさつ。
細渕一男市長は
「日本に、世界に誇れるようなまちになると
心から信じている。
もう進むだけ、バックはできない」と語った。
今期で引退する細渕市長の「後継」として
市長選に立候補を表明している
渡部尚市議(45)も出席した。
↑写真付きで大きく載っていましたねぇ
あそこにあれだけの建物は・・圧迫感がありますが
やっぱり地権者のみなさんは漁組を渡り歩いてきた
纏め役のプロの東亜さんにコロッと参りましたか?
同じ境遇ですもんね(笑)
土木では公共工事の減少に悩まされ、民間では中々
シェアを広げられない。そんな中で建築は物凄く弱い
東亜さんがいきなり百メートルビルです(汗)
これほど高いビルは↑施工管理したことありませんが
まあどうせ施工管理しかしないで下請け○投げでし
ょうから良いか悪いかの判断は下請けによりますが
原価見積もり内容での落札価格は粗100%近い金額
経費はちゃんとバック出来る範囲なので建築の実績を
積むのには絶好のチャンスですね。
でも市長が代わって、これが中止なんてことあったら
・・・施工業者は考えたくも無い話でしょう。
詳しくは←左のLink
“なんとかしようよ!東村山”
へ・・・飛んで下さい

2005年度に着工し2010年度に完成予定の
『名古屋市高速度鉄道第6号線』
以前書いた“95%ルール”という新しい?
(全然新しく↑無いけど・・・普通だぞ )
談合方法で落札し続けていた、ということだ。
名古屋地検特捜部の捜査対象となっている
名古屋市高速度鉄道第6号線延伸工事の5工区で
4工区は実際に落札したJVだけが95%未満の価格で応札
●鳴子北駅工区の予定価格は20億7294万円
入札の結果
ハザマ・東亜建設工業・大本組JVが19億5千万円
(落札率94.07%)
他の3JVはいずれも20億円以上
予定価格に対する応札額の割合は96.96~99.28%
■工事入札結果
鳴子北駅 ハザマ・東亜・大本JV
19億5000万円(94.07%)
相生山駅 前田・三井住友・浅沼JV
5億5000万円(94.33%)
徳重第1 清水・西松・鉄建JV
62億1000万円(92.78%)
徳重第2 鹿島・戸田・東急JV
59億6000万円(92.25%)
神沢駅 奥村・銭高・森本JV
25億5000万円(92.65%)
まあ、調整は東海地方全般での受注調整なのだと各所で
報道されてはいるが、こういう公共工事の分配は
“全国レベルでの調整”であって
個々の支店などでは到底調整不可能なものである
談合は営業の一環であって特別に誰かが行っている訳では
絶対に無い。誰がリベートも無く、こんな嫌な面倒な仕掛け
を掛けたり、外したりするだろうか?
全て会社ぐるみであることは明白であろうに・・・。
私の手元に、あるマリコンの土木部長の会話テープがあるが
そこにはハッキリ
『これからは、こういうことが出来なくなってくる』
と、喋っている。
こういうことの内容は書けないが、まあそんなとこなのだ
この“95%ルール”もここ何年かは公共工事に置いて
普通に使われている方法であり、ここにも書いてきた
東京湾における工事もまた同じ手法にて何回も入札が
行われてきている。
例えば以前書いた
■平成17年度 国土交通省
関東地方整備局発注東京湾内湾港工事抜粋23件
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/11/
10.781.000.000 円
※落札率 99.42~89.72%
平均落札率95.1%
※東京国際空港地区は除外・他ゼネコン入札工事除外
浦賀水道航路 95.5%
中ノ瀬航路 97.7%
馬堀地区 93.4%
南本牧地区 93.2%
横浜港地区 97.7%
川崎港地区 97.3%
千葉港地区 93.7%
東京港南部地区 95.7%
このように↑普通にシェア割は決まっており落札率も決まっている
※シェア率は別記事へと飛んで見て下さい
そして名古屋談合事件と同じ様に入札施工業者は毎回一緒!
ってことです。これも何処でも同じで、ひとつの案件工事で
入札する施工業者は絶対に何工区に跨っていても同じ業者が
ぐるぐる回っているだけ・・・なのです。
例えば東京湾でこんな面白い実績があります
神奈川県発注
神奈川県東部漁港事務所発注の
三崎漁港整備工事“二町谷地区”は長年に
渡って途切れなく公共工事が発注され続けていますが、
地元企業の鈴木組と東亜建設工業が順番にぐるぐる
と粗2社で落札しています。
それはある特定の工事における落札実績ですが、
東亜さんが指名停止の時などは今まで落札したことの無い
東亜協力会社の松浦企業が落札したりしています。元々
この工事の東亜落札時に下請け工事を請け負っていた会社
なので別に工事施工自体に問題は無いのですが、協力会社
というのは東亜の社員も出向(応援派遣)していたりするので、
実際には東亜自体が落札したのと一緒なのです。
ましてや通常東亜が元請で落札した時などは、その協力会社が
下請けに必ずといっていいほど入ってくるので元請への!
“キックバック”などもお手の物ということになります。
その後の入札は東亜さんが指名停止が解けたとたん、また
東亜が落札し下請けに松浦企業が入っていました・・
ここの三崎漁港二町谷と言えば三浦市発注工事で10年位昔、
談合事件があり、東亜さんの下請け会社(協力会社)社長が逮捕
されていたのを思い出します。実際に東亜建設工業は
平成12年から14年度の三崎漁港
(二町谷地区)埋立造成工事を三浦市土地開発公社から受注
山下建工からは三崎漁港(二町谷埋立)民間土砂運搬工事
沿岸センターからは三崎漁港仕向建設発生土海上移送業務委託
そして民間土砂受入に伴う管理等業務も三浦市土地開発公社か
ら受注するという、まあ三浦市、特に三崎漁港には非常に強くて
中々地元業者は参入出来ない位置づけでもあります。
そんな地域性の高い工事でさえマリコンの力が浸透している中
で、自ずと東京湾口航路事務所発注の規模の大きな工事である
中ノ瀬航路・浦賀水道航路工事の入札も歴代同じ施工業者の
JVで固められていて、落札業者も下請けも同じ業者にて工事
が行われているのが現状です。
談合が単なる受注調整だと認識しているのは、受注調整している
企業の言い分であって、地域に根付いている企業にとっては
全然受注調整でもなんでも無いってことです。
それはよく言う『受注調整をしなければ会社が潰れる』とか
『遣っていけない』とか言い訳いいますが、地域の企業は
調整されればされるほど
“会社が潰れてしまいます!!”
全ての会社の為みたいなこと言って、調整に躍起になっている
土木部長さんは、捕まる以外気づかないようです
それにしても公取委と特捜部は、会合で工事の割り振りを
行った時点で独禁法違反が成立すると判断
さらに「競争」を主張する2件についても、会合で決めた
通りのJVだけが参加していることなどから
「条件付きの競争に過ぎず、自由な競争とは言えない」
として同法違反の成立は揺るがないと判断
した↑らしいですが、これだと殆どの公共工事が対象に
なってしまう・・のでは?・・・って感じです。
名古屋地下鉄でも今現在工事中の工区や、これから入札の工区
他の地下鉄工区でも絶対受注調整はしています。
しないとゼネコンやマリコンは成り立ちません。
そういう仕組みなのです
■名古屋地下鉄談合事件の概要
談合は大林組の柴田容疑者が主導
各社は、落札する本命のJVが入札予定価格の95%未満で
他のJVが95%以上となるような価格で応札するなどして
談合を繰り返していた。
公正取引委員会は28日午前
大林組、鹿島、清水建設、前田建設工業、奥村組
の計5社を刑事告発
名古屋市発注の地下鉄工事を巡る談合事件で名古屋地検特捜部は
28日、大林組名古屋支店元顧問、柴田政宏容疑者(70)ら
5人を独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で逮捕した。
公正取引委員会が最大手を含むゼネコン5社を同容疑で刑事告発
したのを受けた措置。
独禁法での刑事責任追及は昨年1月の法改正によって全国の地検
で可能になったが、ゼネコン担当者が逮捕されたのは初めて。
他に逮捕されたのは、
▽鹿島名古屋支店次長、浜島哲郎(57)
▽清水建設名古屋支店元営業部長、河島嘉(61)
▽奥村組名古屋支店元次長、後藤邦夫(63)
▽前田建設工業中部支店元副支店長、柴田幸男(59)の4容疑者
調べでは、5人は共謀して05年12月中旬ごろ、市営地下鉄6号線
延伸工事について、各社の工事実績などに基づき、各工区で落札する
共同企業体(JV)を決めて入札することに合意。
その上で各工区の落札JVを決定し、談合を繰り返した疑い。
同工事では昨年2月と6月に五つの工区の入札が行われ、
鹿島、清水建設、奥村組、前田建設工業、ハザマ
を幹事社とするJVがそれぞれの工区で落札した。
このうち、談合を自主申告することで
告発免除などの措置が受けられる
「リーニエンシー」制度を利用して告発が免除されたハザマは
先月の強制調査前に、談合に関与したことを公取委に自主申告
したため、告発対象から外れた。
捕まる前に利益を持ち逃げみたいな(笑)ハザマ
多分・・・
この地下鉄工事も下請け業者はどこのJVが落札しても同じ下請け
そして利益率も同一益率で取り決められているので、こんな
“ひとり逃げ”みたいなこと皆がやり始めたら、嘸面白い
そう言えば・・・
去年平成18年の6月に愛知県道路公社工務部長さんが、
東亜建設工業名古屋支店長付部長に天下っていた筈
以前は愛知県の事業調整監だったと思う
受注調整も然りだけれど天下りも何とかしなきゃ!駄目
この2つは何時も一緒だから、離れ無い
※大林組、土木担当副社長ら辞任=地下鉄談合で引責
名古屋市発注の地下鉄工事談合事件で元名古屋支店顧問が
逮捕された大林組は28日、土木担当の上原忠副社長ら3人が
3月末に辞任すると発表した。
公正取引委員会から独占禁止法違反容疑で刑事告発された
ことを受け、上原氏ら専務2人が辞任を申し出た。
脇村典夫社長が4月から3か月の間、報酬の30%を返上する他
すべての役員の報酬を1か月から3か月の間、20%返上する
今回の事件を受けて、脇村社長は
「全社をあげて談合防止に取り組んできたにもかかわらず、
かかる事態を招いたことはまことに遺憾で、
皆様に心から深くおわび申し上げます」というコメントを発表

ええ、何ともなりません
こんなに雁字搦めでは・・ね(爆)
積算単価の算出について、ご質問を多数受けましたが
明確な答えは、“ありません”
それは言い値だからです。
もっと的確に言えば施工業者が工事のプランを立てた時に
計算した数値!だから でしょうか?ね
以前から読んで頂いている方にはお判りかと思いますが
公共工事の大半は施工業者の遣りたい工事が発注されて
いる!!と、言っても良い位、国土交通省からの天下り
先、埋め立て浚渫協会、スコープ、ウエーブ(通称)などで
“検討した工事”が発注され続けて
います・・・それは、業者と官庁で工事を作っては発注し
税金を有効活用している・・・ってことです が、
この有効活用に『エコ』←即ち“節減”なんて言葉は無く
それは大判振る枚なのですが、それには積算単価の操作が
必要不可欠になってきます。そこで出番なのが、埋浚協会
のような施工業者と官庁の天下り人の集まりの集団です。
ここでは施工業者の工事所長を務めるような実績のある方
が積算をし、官に提示し、土木部長クラスの方が天下りし
てきた方と癒着し、工事発注に向けて試行錯誤を繰り返す
のです。はたまた、その天下った方は2年程、埋浚協会で
過ごし後に施工業者へと担当部長クラスで入社します。
そして堂々と以前の自分の部下のいる役所へと大きな顔を
して偉そうにやってくるのであります・・・。
そうかと思えば、ついこの間天下ったと聞いていたら
即日出向で入札施工業者に担当土木部長として、役所へ
出入りするわ、またまた2年後に特別社員で顧問になるわ
・・・謎ばかりですが、即日出向は違反ですし、特別社員
として二年後に顧問になって役所でヒソヒソされても・・
・・・困ります。
これが、何故か天下ると“部長”では無く“担当部長”
何の担当部長なのかは?入札積算調整担当でしょうか?
と、言いたいところですが・・・
それで、先日浚渫工の積算単価のことを書きましたが、
あの書き方で疑問が色々聞かれて回答に余力が無いので
少し、書き留めておくこととします。
■関東地整/東京湾口航路
落札価格 1,360,000,000円
最終請負締結価格(設計変更)
約5億円程増額
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事
一般競争入札 平成17年度
東亜・東洋・佐伯特定建設工事共同企業体
入札率 98.08%
例として浚渫工の砂質土という項目を取って見てみると
1.請負契約積算単価 3500/m3
2.三社企業体締結単価 2000/m3
3.M企業浚渫下請け業者見積り単価 1550/m3
4.企業体スポンサー代表自社原価単価 1250/m3
※2-4=750/m3
これが実際のスポンサーメリットでの余剰分という
ことと、なる。
実際には、他にもメリットになる項目があるのだが
※船の稼動数とか・・・諸々。
とても一言では言えない樞なので解りやすいものだけ
書いておきますが・・・。
これでどれだけのメリットがあるかと言うと
単純に金額だけで表せば
ある出来高を参照にして・・・
外注工事(浚渫工事)下請け業者の出来高が
ひと月換算として
企業体全体で 54.000.000円位とすれば
下請け業者への支払いは
20.000.000円位になり
もう少し解りやすく書けば
企業体で下請け業者への支払いが
■54.000.000円提示なのに、
実際に企業体代表が下請け業者へ支払っている金額は
■20.000.000円と、いうこと
・・・・・そう!スポンサーメリットで
■34.000.000円程の差額が出る!!ってことです。
驚きのスポメリでしょ?
※この他に企業体での儲けは別に捻出
実際の外注検収書を見ましたが、こんなに儲かれば
本当に笑いが止まらないでしょう、よ
と、いうのが感想です。
この無駄な税金で天下った方を雇っているのでしょうが
それ以上に企業が美味しいお金(税金)を、職員の給与以
外に使っているのでしょうか?ね
まあ、これによって企業体スポンサー代表は
当初の請負金額で計算しても
落札請負金額13億6千万円×50%=6億8千万円
↑
※企業体比率です。
※この企業体比率は東亜50%東洋30%佐伯20%
6億8千万円での利益は、実際の支払い単価で計算
すれば、2億7千万円程であると考えられ
利益の比率は40%台となる
しかし、企業体締結単価で計算すると、この比率は
極端に下がり13%台と、なるのです
この恐ろしいほどの単価の操作には頭が下がりますが
況してや、この工事の代表施工業者の人員は3名!
たった3名でこれだけの利益を生むとは凄い!
と、いうより
殆どの工事は下請け業者が請け負っているのに
<直接工事は全て、○投げ状態?かい?>
こんなに元請が儲けてるとは・・・? 経費も半端では
なく、現場経費に支店経費、尚且つ本社経費と・・・
経費・経費・経費!!
の!オンパレード 一体、純工事費の中の
“直接経費”って
本当は一体幾らなのか・・・不思議です。
これだけの経費って?何なのでしょう “謎”だ?
この時の工事では設計変更にて請負金が増額になり
利益が5億まで跳ね上がったそうですが・・・
しかし利益率が40%や50%も出せるって、
結局のところ!
『積算単価が!!
高すぎる!』
ってことでしょう?・・・(;一_一) 

積算単価で一番旨みがある!!と、言われている単価に
“浚渫単価”というのがある
私が知る限りこの“浚渫”という工事は
本当に儲かる工事 なのだ
それは見えない工事・・でもあり、よく見える工事でもある
見えない工事とは、
『役所の積算が紙切れ一枚で騙せる』ことと、
『工事の積算を行う試験工事を操作出来ること』に、ある。
そこは施工業者の利益を追求する努力の賜物だが(苦笑)
それにまんまと騙される役所のアホさ加減が堪らなく役所
の監査能力を施工業者に舐められていると痛感すると同時
に・・・天下り先のことしか考えられないキャリアの無い
所長クラスの人間が公務員として存在していること自体虚
しいと感じるのだ。知ってて黙っていることなど百も承知
だが、上層部もまたキャリア以外の人間は目障りなので(爆)
見て見ぬ振りである・・・。公益通報など言葉だけの制度
であり、結局馬鹿扱いで揉消されてしまうのが現状だ(呆)
それでも施工業者の中に不利益を訴える者もあるが、それ
も役所は基地外扱いで天下った部長クラスと連携して、そ
の人物さえ島流しで飛ばしてしまい、謎のサハリン?とか
囁かれていたりする←これはよく解らないのだが(汗)
そんなこんなで、↑こんな事があればよく見える訳で(笑)
今回はよく見えない部分を書いてみようか、と思う。
自分が知る限りの東京湾内の浚渫工事で、こんなに儲けが
出たのか?と感心したのが一昨年↓発注された
■関東地整/東京湾口航路
落札価格 1,360,000,000
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事
一般競争入札
東亜・東洋・佐伯特定建設工事共同企業体
入札率 2005/06/09 2005/06/28 98.08%
■入札調書
予定価格
(消費税抜き) 1,386,570 千円
調査基準価格
(消費税抜き) 1,149,466 千円
1 件 名
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事
1 所 属 事 務 所
東京湾口航路事務所
1 入 札 日 時
平成17年6月9日 13時20分 (単位:円)
東亜・東洋・佐伯特定建設工事共同企業体
1,360,000,000
みらい・本間・寄神特定建設工事共同企業体
1,430,000,000
若築・大本・大旺特定建設工事共同企業体
1,395,000,000
五洋・国土総合・吉田特定建設工事共同企業体
1,410,000,000
上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の
105分の100に相当する金額である。
この工事には相当なカラクリがある
まず浚渫工事が旨い理由のひとつに
“実勢単価” 市場価格 と
“積算単価” に
大きな差が有り過ぎる 
のにも関わらず、この工事に置いてはMiracleがある・・・。
何せ、入札前の東亜さんの積算価格を見せて貰うと
1,385,000 千円 であった。役所予定価格は1,386,570 千円
そして、いざ入札となると価格は1,360,000 千円 だ・・・。
?何故・・・? 積算価格が変わったんだ?
理由は、直前に某横浜支店営業●●が何故か
『本工事内訳書』を1,360,000 千円に合わせて作成してきた
って・・ふぅぅん・・・こういうの毎回遣ってんのか?って感じだ 
後で聞いた話だが毎回、竣工検査の終わった東京湾口JV現場
工事事務所を閉めずに数年来引き続き工事を入札し請け負って
いるとのことで、某横浜土木部長曰く⇒落札することが前提らしい
それで 落札率98.08% 
この工事はこれでは終わらず、良くある利益の倍増を図る
こととなる・・・それは
『設計変更』 という裏技?
いやまだ裏技では無い(苦)が設計変更によって工事価格は
最終的に
“18億” まで膨れた
13億が18億、再度入札などしなくても5億増えたのだ
随意契約で5億ということになる
やはり美味しい話には違いない
美味しいのは
“JointVenture”だから?
いやいや13億の企業体利益は13.2%
18億でも東京湾規定の15%
以前書いた東京湾での浚渫工事では企業体利益の
ボーダーは筆頭施工会社同士で話し合いの末15%と
決まっているので例外なく15%なのだそうだ
それでも積算単価は!非常に高額で契約している
グラブ浚渫工(1)砂質土砂 契約積算単価
“3510円”
しかし、実際の下請け外注単価は驚きの!!
“1250円” で
グラブ浚渫工(2)土丹岩 契約積算単価
“4290円” は
実際の下請け外注単価
“2000円” だ
これで実勢単価に合った積算なのか?
“積算が大間違い!!”?
と、しか言いようがない
そして、この大間違いの↑積算単価が、つぎに続く浚渫工事の
積算単価をも実績として受け継がれていくこととなった おいおい
『誰か何とかしろ!』\(◎o◎)/!

先ずは流通ネット記事から・・・ メモして置こう( ..)φメモメモ
■■■大手ゼネコン「受注調整していた」 ■■■
名古屋市発注の市営地下鉄延伸工事をめぐり、入札前に同市に談合情報が寄せられた際、大手ゼネコンなどが再談合して受注調整の隠蔽(いんぺい)工作を図るなど、談合が常態化していた疑いが強いことが関係者の話で分かった。複数のゼネコン担当者は公正取引委員会と名古屋地検特捜部の一斉聴取を受け、「事前に受注調整をしていた」と供述したことも判明。公取委は独占禁止法違反(不当な取引制限)罪で刑事告発を視野に名古屋地検と連携して調査を進めている。
談合の疑いが浮上しているのは、平成18年2月と6月に入札が実施された平成22年度に開通予定の同市営地下鉄6号線延伸工事(4・1キロ)。大手ゼネコンは17年末に「談合決別宣言」を出していたが、それ以降も談合を続けていたことになる。
同工事は昨年2月と6月に5工区分の入札が実施され、3社で構成される共同企業体(JV)3~6組が参加。ハザマ、前田建設工業、清水建設、鹿島、奥村組を筆頭とするJVが、62億1000万~19億5000万円でそれぞれ落札した。落札率(予定価格に占める落札額の割合)は94・33~92・55%だった。
清水建設・西松建設・鉄建建設JV
鹿島・戸田建設・東急建設JV
前田建設工業・三井住友建設・浅沼組JV
ハザマ・東亜建設工業・大本組JV
関係者によると、これらの入札では大林組名古屋支店元顧問、柴田政宏被告(70)=競売入札妨害(談合)罪で起訴=が談合を主導。落札業者を割り振っていた。このうち、昨年2月に実施された4工区では入札前に同市交通局などに談合情報が寄せられていた。
公取委や名古屋地検の調べに対し、柴田被告や入札に参加したゼネコン担当者らは「事前に受注調整し、落札業者や落札額を決めていた」と供述。談合情報が寄せられた工事に関しては「落札予定会社が再談合を行い、入札工区を変更した」と説明していた。
当初、落札予定だった大手ゼネコン2社を中心に、JV同士が柴田被告を通じて工区を“たすきがけ”で交換。談合情報と逆の落札結果にすることで、談合を隠蔽する偽装工作を行ったという。
◇
■「仕切り役」は大林組元顧問
談合を主導していたとされる大林組名古屋支店元顧問、柴田政宏被告(70)は、十数年前から「東海地方のドン」として地下鉄工事以外の高額の工事入札でも受注調整を取り仕切っていた。柴田被告は従来の談合組織の解散を機に組織のトップに君臨。担当者が一堂に会する談合方法を改め、窓口を柴田被告に一本化するなど、より巧妙な形で談合を繰り返してきたという。
関係者によると、東海地方には以前、「親和会」と呼ばれる談合組織が存在した。大手ゼネコン名古屋支店十数社の営業担当らで構成され、億単位の工事入札がある際は各社の担当が集まり、受注調整をしていた。
平成4年、埼玉県内の業界組織「埼玉土曜会」が公取委に摘発されたのをきっかけに、親和会は解散した。しかし業界関係者は「解散はあくまで表向き。大半のゼネコンが新たな談合組織をつくった」と証言する。そこで再構成された組織のとりまとめ役になったのが柴田被告だったという。
翌年には宮城、茨城両県知事らが逮捕されたゼネコン汚職事件が表面化。談合組織への風当たりが強まる中、柴田被告は談合の手法を一変させた。落札予定会社を決めるため、各社の営業担当者が集合していた会合を中止。割り振りなどを記した書類作成も禁止された。
代わりに、談合の窓口を柴田被告に一本化。営業担当者は個別に柴田被告に会って陳情を行ったり、電話で希望を伝えたりする方法に切り替えた。最終的な落札業者は柴田被告の一存で決定したという。
名古屋市発注工事では、今回の市営地下鉄延伸工事とは別路線の地下鉄工事でも平成4年以降、複数回にわたり発注者側に談合情報が寄せられたケースがあった。関係者は「談合は東海地方の土木工事全般で日常的に行われていた。その“扇の要”が柴田被告。柴田被告抜きでの組織存続はありえなかった」と、その影響力の強さを強調する。
柴田被告は昨年11月、名古屋市発注の下水道工事をめぐる談合事件で、競売入札妨害罪で名古屋地検特捜部に逮捕、起訴されている。
柴田政宏被告が落札する共同企業体(JV)や当て馬JVの業者の構成まで具体的に決定し、調整に応じない業者は事実上、入札に参加できなかったことが分かった。
特捜部は、平成17年12月末の大手ゼネコンによる談合「決別宣言」の直前に駆け込み的に談合した疑いがあるとみて、悪質と判断したもようだ。
談合疑惑が浮上するのは昨年2、6月にあった市営地下鉄桜通線の徳重駅など4駅5工区の入札。鹿島や清水建設、前田建設工業、ハザマ、奥村組がそれぞれ幹事会社のJVが落札。
関係者によると、17年12月に、東海地区で公共土木工事の談合仕切り役の柴田被告が主導し、落札JVやその構成を決め、各社も合意した疑い。この際、今年1~3月に実施予定のトンネル工事4工区も、大林組のほか、大手、準大手、海洋土木の4社が落札JVの幹事会社になることで合意したという。
■■■■■
地下鉄工事での企業体にマリコンが入っているのは
安藤建設と提携している東亜建設工業が、同じ提携先のハザマと
連携したからなのでしょうか?
今年の1~3月に実施予定のトンネル工事4工区も
海洋土木4社が絡んでいるようで・・・この柴田さんのゲロは
何時まで続くのでしょう
まさか・・・中部国際空港へと続けば関東へも飛び火?てなことに
成らなければ良いのですが(汗)
■■■■■
法人税法違反(脱税)の罪に問われた中堅ゼネコン「水谷建設」(三重県桑名市)が、隠した所得約38億円のうち15億円を、関西国際空港と中部国際空港の建設工事を下請け受注するため、暴力団幹部や国会議員秘書らあてに裏金として支出していたことが、関係者の話でわかった。各捜査当局でも、裏金の額やその趣旨を把握している模様だ。巨額の公費が投入される海上空港建設で不正な資金が使われている実態が明らかになった。
複数の関係者によると、裏金のうち10億円は、関西空港工事の受注が確実視されていたゼネコンから、下請けに入る条件として支出を指示されたという。残り5億円は中部空港向けで、受注調整に影響力がある会社に下請け工事を回してもらうよう依頼する趣旨だったという。
裏金の授受の特定は難しく、各捜査当局とも、現時点では、15億円が実際に水谷建設の意図した相手に届いたかどうか確認していない模様だ。
水谷建設は03年8月期と04年同期の2年間に、所得約38億円を隠し、法人税約11億4000万円を免れたとされる。
関係者によると、中部空港をめぐっては、隠した所得のうち5億円を愛知県内の建設会社あてに支出。実体のない東京都と福島県内の法人への貸付金が回収不能になったように見せかけ、その2法人経由で現金を流す仕組みだったという。
また、この15億円とは別に、水谷建設は、三重県内で中部空港用の土砂を調達する際、地元でトラブルが起き、その解決金として数億円の裏金を支出していたという。
一方、99年着工の関西空港2期工事で、水谷建設は、受注が確実に見込まれていた元請けの共同企業体(JV)のうちゼネコン1社から、下請けに入れる条件として、地元対策のために暴力団幹部らに10億円を渡すよう指示されたという。
この10億円は、暴力団幹部や複数の国会議員秘書、元秘書に対する仲介手数料のほか、暴力団上層部への上納金などにあてるため、裏金として支出されたという。水谷建設はこの金の処理のため、兵庫県内の実体のない法人に約7億5000万円を貸し付けたが回収不能になったように仮装していたという。
水谷建設は、中部空港では、空港島や前島の造成工事などで大手ゼネコンのJVの下請けなどに入っていた。信用調査機関によると、03年8月期に同空港の下請け工事で約100億円の売り上げを計上。また、関西空港の2期工事では、和歌山市内から空港島造成に使われる土砂を運搬する事業の下請けに入った。この工事では、大手ゼネコンなどのJVが和歌山県の開発許可を得て、土砂の採掘事業を総額約1000億円で請け負っていた。水谷建設は工事受注で、裏金支出分を補填(ほてん)していたことになる。
朝日新聞の取材に対し、水谷建設は、裏金支出について「そのような事実はなかったと考えています」と回答。裏金の支出先とされる愛知県内の建設会社や国会議員元秘書も受け取りを否定。10億円の裏金支出を指示したとされるゼネコンは「事実確認ができない」と答えた。
■■■■■
裏金の支出に貸し付けた金が回収不能になったように仮装?
そして、工事受注で、裏金支出分を補填?
何処かで聞いたような話です(苦笑)
ありますよ東京湾でもこの手の話!
実際に関わりあった方・・・・・知ってますから
それは今度じっくりお話することとして
先週の入札結果ですが、実際に東亜JVに五洋JVが落札しました。
支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第17号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 東京湾口航路(中ノ瀬航路)浚渫工事(その2)
(電子入札対象案件)
(3) 工事場所 中ノ瀬航路(北端部)
(4) 工事内容
[浚渫工] 約149,000m3
[不陸整正工] 約136,400m2
[覆砂工] 約27,280m3
[調査工] 1式
[探査工] 1式
[共通工] 1式
(5) 工期 平成19年8月24日まで
落札は 東亜・五洋・東洋JV
落札価格 1,350,000,000
若築・国土総合特定建設工事共同企業体 1,638,000,000
東亜・五洋・東洋特定建設工事共同企業体 1,350,000,000
佐伯・本間特定建設工事共同企業体 1,707,000,000
※東亜・五洋・東洋JV 評価点130 評価値 9.6296
若築・国土JV
佐伯・本間 JV
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第25号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その3)(電子入札対象案件)
(3) 工事場所 浦賀水道航路
(4) 工事内容
[浚渫工] 約116,300m3
[土砂投入工] 約116,300m3
[調査工] 1式
(5) 工期 平成19年6月18日まで
落札は 五洋・不動テトラJV
落札価格 1,034,200,000
東亜・大本特定建設工事共同企業体 1,091,500,000
東洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体1,088,700,000
国土総合・大滝特定建設工事共同企業体 1,120,000,000
佐伯・寄神・吉田特定建設工事共同企業体 1,053,000,000
五洋・不動テトラ特定建設工事共同企業体 1,034,200,000
※五洋・不動テトラ 評価点130 評価値12.5701
東洋・りんかい日産 123.036 11.3011
佐伯・寄神・吉田 118.482 11.2518
東亜・大本 114.464 10.4868
国土・大滝 115.133 10.2797
<若築・本間特定建設工事共同企業体については競争参加資格を
平成18年12月14日の午後に指名を取消>
↑この五洋さんと不動テトラですが、不動テトラは名前の通り
元不動建設とテトラとくっ付いて不動テトラなのですが、昨年
東亜建設工業の子会社 東亜土木が、この不動テトラと一緒に
なり、いまの力を出しています(ん?)
実質、態々国土交通省関東地整が同じ入札日にした
東京湾口航路(中ノ瀬航路)浚渫工事と
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事は
五洋さんと東亜さんで分配した形になりました
本当に今の現状は苦しいのでしょうね・・・←何が?
そう!東京湾口航路(中ノ瀬航路)浚渫工事と言えば
北端部の浚渫ですが、その浚渫した土砂を捨てる場所の入札が
来月行われることになり、いよいよ漁業補償締結も大詰めの所
に来ています。
■1 工事概要
(1)工 事 名 東京湾浅場造成等工事(電子入札対象案件)
(2)工事場所 東京湾内房地区
(3)工事内容 土取工 1式
浅場造成工 1式
(4)工期 平成19年 3月30日まで
因みに入札日は 平成19年 2月 1日
開札も同日の午後です。 やはりこの現場も青木21が効きますよね
羽田空港拡張工事も今年3月からいよいよ動くとの事!!
実際に何度も羽田関連で随意契約を受注している
(財)港湾空港建設技術サービスセンター
通称スコープが施工管理人を探しをしています と
言っているので、粗工事は確定で2月いっぱいで千葉の漁組を
陥とすのではないか!と、専らの噂です。
今年は海苔も凶作で漁師さんは苦しい中・・・選択を迫られて
いるのでしょう・・・。
でもそれでは漁業補償担当の営業部長の思う壷
出来れば会社接待費の食事などで鱈腹食べさせられて印
警戒船のお仕事に釣られて印
漁場の整備をすると唆されて印
などはしてはほしく無いのだが・・・・
色々とあるよね、きっと 大詰めREACH

例の如く入札公告から・・・
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
平成18年9月26日
支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第17号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 東京湾口航路(中ノ瀬航路)浚渫工事(その2)
(電子入札対象案件)
(3) 工事場所 中ノ瀬航路(北端部)
(4) 工事内容
[浚渫工] 約149,000m3
[不陸整正工] 約136,400m2
[覆砂工] 約27,280m3
[調査工] 1式
[探査工] 1式
[共通工] 1式
(5) 工期 平成19年8月24日まで
(6) 本工事は、入札時に「企業の高度な技術力[VE提案]
(「浚渫工及び覆砂工の総合的な環境
対策及び効率的な施工方法における技術提案」)」を受け付ける。
また、「工事全般の施工計画(工事全般の施工計画及び当該工事における
施工上配慮すべき事項等の技術的所見)」を求め、
価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する入札時
VE(総合評価落札方式)の対象工事である。
また、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の
試行工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)の提案
範囲を除くものとする。
(7) 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事
である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を
得て紙入札方式に代えるものとする。なお、紙入札の承諾に関しては、
関東地方整備局総務部経理調達課に承諾願を提出するものとする。
(8) 本工事の完成時の工事成績評定の結果が65点未満であった場合、
当該工事成績評定通知の通知月から起算して1年間に行われる関東地方
整備局(港湾空港関係)の発注する工事の入札において、総合評価落札
方式の評価点等を減ずる試行対象工事である。ただし、事故減点は原則
適用外とする。
(9) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合に
おいては、入札日から過去2年以内に70点未満の工事成績評定を通知さ
れた関東地方整備局(港湾空港関係)が発注し完成した工事がある者に
対して、現場代理人と監理技術者の兼務を認めないこととする試行対象
工事である。
(10) 本工事は、調査基準価格を下回った入札参加者に対して、施工体
制の提出を求め、ヒアリングを実施したうえで企業の高度な技術力
(VE提案)及び工事全般の施工計画の妥当性、確実性について再評価
を行い、総合評価落札方式における加算点の減点措置を行う試行対象工
事である。
(詳細は入札説明書参照。)
(11) 本工事は、調査基準価格を下回った入札参加者に対し、(10)の減
点措置を適用する場合において、現に履行中の工事において過去に(10)
の減点措置の適用を受けている場合は、さらに減点措置を重加算する試
行対象工事である。(詳細は入札説明書参照。)
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしているものにより構成される特定建設工事
共同企業体又は単体有資格業者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に
公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(1) 予算決算及び会計令 (以下「予決令」という。) 第70条及び第71条
の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局における港湾等しゅんせつ工事に係る一般競争参
加資格の決定を受けている者であること。
(3) 関東地方整備局における港湾等しゅんせつ工事に係る一般競争参
加資格の決定の際に算定した客観点数が、950点以上の者であること。
(会社更生法 (平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地
方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の
際に算定した当該港湾等しゅんせつ工事における
客観点数が950点以上の者であること。)
(4)1) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあって
は平成8年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記
の実績を有する者であること。
(ア)特定重要港湾又は開発保全航路において、グラブ式浚渫船に
より航路又は泊地浚渫を扱い数量30,000m3以上施工した実績であること。
なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明
書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が入札
説明書に示す点数未満のものを除く。
2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、平
成8年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の実
績を有する者であること。
(ア)海上工事として、グラブ式浚渫船により、航路又は泊地浚渫
を施工した実績であること。
なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明
書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が入札
説明書に示す点数未満のものを除く。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に
専任で配置できる者であること。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。
2) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあって
は、平成8年4月1日以降に
上記(4)1)に掲げる工事の施工経験を有する者であること。なお当該
施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに
係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す
点数未満のものを除く。
3) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、
平成8年4月1日以降に上記(4)2)に掲げる工事の施工経験を有する
者であること。なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事の
うち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、
評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術
者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
(6) 1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と
資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(7) 競争参加資格確認申請書 (以下「申請書」という。)及び競争
参加資格確認資料 (以下「資料」という。) の提出期限の日から
開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空
港関係) 所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」
(昭和59年3月31日付け港管第927号) に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(3)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係が
ないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業
体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)
(10) 工事全般の施工計画が適正であること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業
者又はこれに準ず るものとして、国土交通省発注工事等からの排
除要請があり、当該状態が継続 している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」及び
「企業の高度な技術力(VE提案)」並びに「工事全般の施工計画」
をもって入札に参加し、次の1)、2)の要件に該当する者のうち、
(2)の総合評価の方法によって得られた数値
(以下、「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
2) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値
(以下、「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
(2) 総合評価の方法
1) 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を30点
とする。
2) 「加算点」の算出方法は、下記(ア),(イ)の評価項目毎
に評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」が、
予定価格の制限範囲内の入札参加者のうち、最も高い者に30点の
「加算点」を与える。その他の者は「評価点の合計値」に応じ
按分して求められる点数を「加算点」として与える。なお、
加算点は少数位3桁(4位四捨五入)とする。
(ア)企業の高度な技術力(VE提案)
「浚渫工及び覆砂工の総合的な環境対策及び効率的な
施工方法における技術提案に係わる具体的な施工計画」
(イ)工事全般の施工計画(工事全般の施工計画及び当該
工事における施工上配慮すべき事項等の技術的所見)
3) 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札
者の「標準点」と上記によって得られる「加算点」の合計を、
当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
4) (2)2)(ア)、(イ)の評価項目について、共通仕様書、
特記仕様書及び関係法令を遵守し、一般的な施工機械により施工
(国土交通省土木工事標準積算基準書に基づくものを想定)及び
監理する方法(以下、当局の想定する施工方法「標準案」
という。)を用いて作業を行う者に標準点(100点)を与え、(ア)、
(イ)の評価内容に応じて、加算点を算出し与える。なお、
(ア)の評価項目(VE提案)を行わない者にあっては、
標準案による施工を行うものとし、(イ)
のみの評価内容に応じて、加算点を算出し与える。
(3) 評価の基準
(2)2)(ア)、(イ)の評価項目の詳細は入札説明書による。
(4) 受注者の責により、入札時のVE提案及び工事全般の
施工計画の評価内容が実施されていないと判断された場合は
ペナルティとして当該工事成績評定を減ずることとする。
なお、受注者の責によらない場合とは、災害又はその
他特別な事情がある場合等のことをいい、
発注者と受注者の協議により決定する。
(詳細は、入札説明書による。)
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎 関東地方整備局総務部経理調達課
契約管理係
(2) 入札説明書の配付期間、場所及び方法
平成18年9月26日から平成18年12月13日まで
〒231-0001 横浜市中区新港町2-2-1
横浜ワールドポーターズ6階
(財)港湾空港建設技術サービスセンター横浜支部
上記場所へ申し込み、実費にて配付する。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
電子入札システムにより提出する場合は、
平成18年9月26日から平成18年10月26日までの土曜日、
日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から18時00分までに行うこと。
ただし、平成18年10月26日は9時00分から12時00分までと
する。なお、申請書及び資料が3MBを超える場合の提出方法
等については、入札説明書による。
また、発注者の承諾を得て持参する場合は、
平成18年9月26日から平成18年10月26日まで
の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
9時30分から17時00分まで。ただし、平成18年10月26日は
9時30分から12時00分まで。上記4(1)に同じ。
(4) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、
発注者の承諾を得た場合は、紙により持参又は郵送等すること。
1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、
平成18年12月13日14時00分。
2) 紙により持参の場合には、平成18年12月13日14時00分。
関東地方整備局総務部経理調
達課調達係まで持参すること。
3) 郵送による入札書の受領期限は、
平成18年12月13日14時00分。郵送先は、関東地方整
備局総務部経理調達課。
開札は、平成18年12月14日9時50分関東地方整備局入札室にて行う。
5 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 納付。
(保管金の取扱店日本銀行横浜中代理店 (横浜銀行本店))ただし、
利付国債の提供 (保有有価証券の取扱店日本銀行横浜中代理店
(横浜銀行本店))又は金融機関若し
くは保証事業会社の保証(取扱官庁関東地方整備局)を
もって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工
事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締
結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした
入札、申請書又は資料に虚偽の記載
をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 上記3(1)に定めるところに従い、
評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、
その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ
があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが
公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当
であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を
もって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とす
ることがある。なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは
くじにより落札者を決定する。
(5) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、工事実績情報
システム等により配置予定の監理技
術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない
ことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認
された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書
に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代
金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変
更について、発注者に提案することができる。提案が採用され
た場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には
請負代金額の変更を行うものする。詳細は特記仕様書等による。
(7) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において
調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、
監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求める
ことがある(入札説明書参照)。
(8) 手続きにおける交渉の有無 無。
(9) 契約書作成の要否 要。
(10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の
請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(12) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記
2(2)に掲げる一般競争参加資格の決
定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提
出することができるが競争に参加するためには、開札の時におい
て当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていな
ければならない。
(13) 本案件は、資料の提出、入札を電子入札システムで行うも
のであり、対応についての詳細は入札説明書による。
(14) VE提案の採否については、競争参加資格の確認の通知と
併せて通知する。
(15) 競争参加資格の確認の通知において、VE提案により競争
参加を認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案とさ
れた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違
反した入札は無効とする。
(16) 資料のヒアリングは、必要に応じて行うものとし、その場
合の日時・場所等必要事項は別途通知する。
(17) 技術資料作成説明会は実施しない。
(18) 詳細は入札説明書による。
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring
entity : Makoto Nakamura Vice
Director-General.Kanto Regional Development Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure
and Transport
(2) Classification of the services to be procured : 41
(3) Subject matter of the contract :Dredging Works at
Tokyo Bay Entrance(Nakanose Traffic
Route)(Phase 2)
(4) Time-limit for the submission of application forms
and relevant documents for the
qualification : 12:00 26 October 2006
(5) Time-limit for the submission of tenders by
electronic bidding system: 14:00 13
December 2006 (tenders brought or submitted by mail
: 14:00 13 December 2006)
(6) Contact point for tender documentation: Yuto
Sunano, Accounting and Procurement
Division, General Affairs Department,Kanto Regional
Devel-opment Bureau, Ministry of
Land, Infrastructure and Transport;5-57 Kitanakadori, N
aka-ku, Yokohama-city,
Kanagawa-pref 231-8436 Japan TEL045-211-7413
公 示
関東地方整備局(港湾空港関係)が発注する
「東京湾口航路(中ノ瀬航路)浚渫工事(その2)」
は、単体有資格業者又は特定建設工事共同企業体による
一般競争により行うこととし、当該共同企業体の資格審査
申請書の受付の期間及び方法等を次のとおり公示します。
平成18年9月26日
1.工 事 名 東京湾口航路(中ノ瀬航路)浚渫工事(その2)
(電子入札対象案件)
2.工事場所 中ノ瀬航路(北端部)
3.工事内容
[浚渫工] 約149,000m3
[不陸整正工] 約136,400m2
[覆砂工] 約27,280m3
[調査工] 1式
[探査工] 1式
[共通工] 1式
4. 工事区分 港湾等しゅんせつ工事
5.資格審査申請書の受付期間、受付場所及び受付方法
(1) 受付期間:平成18年9月26日(火)から
平成18年10月26日(木)までの土曜日、日曜日
及び祝日を除く毎日9:30から17:00まで。
ただし、平成18年10月26日(木)は9:30から12:00までとする。
(2) 受付場所
〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
関東地方整備局 総務部 経理調達課 契約管理係
(3) 受付方法:持参又は郵送等により提出すること。
6.共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数
構成員の数は、3社又は2社とする。
(2) 構成員の組合せ
構成員の組合せは、関東地方整備局における港湾等しゅん
せつ工事に係る競争参加資格を有する者の組み合わせとする。
(3) 構成員の資格要件
すべての構成員が、当該工事に係る入札公告に定められた
「競争参加資格」に掲げる条件を満
たす者とする。
(4) 出資比率
すべての構成員が、構成員の数が3社の場合は20パ-セント以上、
構成員の数が2社の場合は30パーセント以上の出資比率でなければ
ならない。
(5) 代表者の要件
代表者は、より大きな施工能力を有し、
かつ出資比率が構成員
中最大であるものとする。
(6) 有効期間
特定建設工事共同企業体の有効期間は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1) 発注工事の契約の相手方となった者
競争参加資格が決定されたときから工事の請負代金の
竣功払をしたときまで。
2) 発注工事の契約の相手方とならなかった者
競争参加資格が決定されたときから
契約の相手方が確定したときまで。
7.資格審査申請書類
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書
(2) 共同企業体協定書の写し
8.資格審査結果の通知
資格審査の結果は、資格決定通知書により通知する。
9.その他
(1) 共同企業体の名称は、「○○・○○(会社名)特定建設
工事共同企業体」とする。
(2) 共同企業体の資格審査申請をする者は、併せて支出
負担行為担当官関東地方整備局副局長が公
告する入札参加資格の確認を受けること。
(3) 申請手続について不明な点があれば、次に照会すること。
関東地方整備局 総務部 経理調達課 契約管理係
↑てな具合に本日平成18年12月14日9時50分
関東地方整備局入札室にて開札です
今回で一応中ノ瀬航路の浚渫は7年間の工期を終えます。
将来もっと幅が広がる計画ではありますが
やっとひと段落が着き、暫くは中ノ瀬を削るのを止める?
かも知れません。
しかしまた掘るときもくれば、もしかしたら中ノ瀬全体がなくなる
可能性も無きにしも有らずです・・・。
中ノ瀬で一番印象深いのは!
やっぱり東亜建設工業の一次下請けで全工事に絡んでいた時期のこと
とか・・・
AOKI21を工事発注前から、中ノ瀬浚渫有りきで造船したこと
そして全ての工事でAOKI21を稼動したこと
※これによって東亜建設工業が中ノ瀬浚渫工事に7年間全ての工事に
絡むこととなり、誰が受注しても船が動くこととなったのである
※東京湾口航路事務所中ノ瀬工事前提条件の表を見ると
●シーブルーと航路内覆砂の施工時期は重複できない。
(覆砂船は一隻)
『覆砂船は一隻』↑と書かれている船がAOKI21である。
http://luuchi.blog.shinobi.jp/Entry/13/
富津沖覆砂区域に於ける浚渫土を利用した漁場改良工事の覆砂は
浚渫区域同様、土中に含まれる土塊が底引き操業に悪影響を与え
ると漁業者より寄せられ不陸整正工事にて、覆砂区域の不陸整正
及び掃海を施工したが覆砂区域全域での回収・復元は出来なかっ
た。このため漁業者の協力を得て、漁具による掃海を実施、部分
的に復旧した。
※掃海に要した漁船数は延べ100隻
復旧出来なかった区域の不陸整正及び掃海を工事で実施したが、
小土塊については依然として漁業者の協力を得ずには回収は難し
く延べ826隻の漁船による掃海の協力を得て、覆砂区域全域の
復旧を果たした。
しかし保安部は嫌がらせともいえる
『漁船は作業船ではない、漁業者に掃海をさせるな』
ということを言っていた・・・。
それは土塊を取ることは漁組に対して“利益供与”だと
そんなこともあった。
工事のブイに関しても最初のブイ間隔では大きすぎるとのことで
業者自らブイを買い足し、ある工事では米印で(※)
※ブイのリースは東亜
などと報告書に書いてあったりしたものだ。
そんなこんなで行われてきた中ノ瀬浚渫だが今期工事で終了!
そこでまた大胆なことを聞いた
最初“その1工事”が好きな東亜、拘っているらしいが
この中ノ瀬浚渫は仕切りの東亜が最後も拘って逝くらしい
またまた東亜さんにチラッと聞いたのだが
『中ノ瀬最後は東亜が逝く!』
ということは・・・
東京湾口航路(中ノ瀬航路)浚渫工事(その2)
中ノ瀬航路(北端部)← 仕切りの東亜の裏の組合殺し横浜支店営業部長O氏が羽田拡張工事とセットで組合合意を解決するらしいので
落札は“東亜建設工業”?か?(爆)
※しかし、また浦賀同様<変化球>で逝く可能性大!・・・
北端部漁業補償は!これで決着か・・・。 
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