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☆☆☆東京湾で働くジェネラリースピーキング(常識中の常識)人の見ている深い現実と虚像☆☆☆
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国家公務員
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東京湾をクルージング監査
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☆東京湾内での権力争いに疲れた上司を癒すブログを目指します!_(_^_)_
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参加資格の要件って・・・? 何?
何が書いてあるの?
教えて!というメールでの質問が多いので一筆
例えば今週
11月22日(水)入札を控えている
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その2)
入札公告(建設工事) ↓を見てみよう
次のとおり一般競争入札に付します。
平成18年9月4日 支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第16号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その2)
  (電子入札対象案件)
(3) 工事場所 浦賀水道航路(第三海堡)
(4) 工事内容
   [浚渫工]    約83,000m3 
   [土砂投入工] 約83,000m3 
   [調査工]    1式 
   [安全管理]   1式
(5) 工期 平成19年3月16日まで
(6) 本工事は、入札時に「企業の高度な技術力[VE提案]
(「浚渫工及び土砂投入工の総合的な環境対策及び効率的な
施工方法における技術提案」)」を受け付ける。
また、「工事全般の施工計画(工事全般の施工計画及び当該
工事における施工上配慮すべき事項等の技術的所見)」を求め
価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する入
札時VE(総合評価落札方式)の対象工事である。また、契約
締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行
工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)の提
案範囲を除くものとする。

[VE提案] の基本は“コストダウン”である。コストダウンの評価が成されない総合評価落札方式は、そもそも[VE提案]の基本理念から逸脱しているのである。評価点に入札金額の加点があるのは可笑しいし、結果的には先行して検討実務作業を行ってきた施工業者が技術点の加点が高くなる等(例として若築建設の平成18年東京湾口航路付帯工事は三番札だが、事前の検討実務で評価点が良い結果となり落札している。入札率97.17%)有利であり、更に、以前からワーキンググループで仕切ってきた施工業者などは技術点が悪くても低価格で落札になり、益々総合評価落札方式は不透明となっている。(例として東亜JVは平成18年度浦賀水道浚渫その1工事では最下位点数だが一番の安価で落札している。入札率89%) しかし一番の目的は、二番札、三番札でも逆転する可能性がある!ということであり、安かろう悪かろうを排除する名目で価格競争(自由競争)を阻害している。要するに低価格で落札をさせない方式であって[VE提案]とは何ら係わり合いはない。


(7) 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システムで行う対
象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、
発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。なお紙入
札の承諾に関しては、関東地方整備局総務部経理調達課に承諾
願を提出するものとする。
(8) 本工事の完成時の工事成績評定の結果が65点未満であった
場合、当該工事成績評定通知の通知月から起算して1年間に行
われる関東地方整備局(港湾空港関係)の発注する工事の入札
において、総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行対象工事
である。ただし、事故減点は原則適用外とする。
(9) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する
場合
においては、入札日から過去2年以内に70点未満の工事成
績評定を通知された関東地方整備局(港湾空港関係)が発注し
完成した工事がある者に対して、現場代理人と監理技術者の兼
務を認めないこととする試行対象工事である。
(10) 本工事は、調査基準価格を下回った入札参加者に対して
施工体制の提出を求め、ヒアリングを実施したうえで企業の高
度な技術力(VE提案)及び工事全般の施工計画の妥当性、確
実性について再評価を行い、総合評価落札方式における加算点
の減点措置を行う試行対象工事である。
(詳細は入札説明書参照。)
(11) 本工事は、調査基準価格を下回った入札参加者に対し
(10)の減点措置を適用する場合において、現に履行中の工事に
おいて過去に(10)の減点措置の適用を受けている場合は、さら
に減点措置を重加算する試行対象工事である。
(詳細は入札説明書参照。)

事故減点しない!って何か可笑しいけれど、事故しても良いってことにも繋がる案件に見えるんだよね、これ。調査価格を下回っても“大丈夫な工事”と了解している?その後の『現場代理人と監理技術者の兼務を認めない』←これ普通の工事でも兼任すると嫌味言ってますよね(笑) 

2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしているものにより構成される特定
建設工事共同企業体又は単体有資格業者
であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合
は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けて
いること。
(1) 予算決算及び会計令 (以下「予決令」という。) 第70条及び
第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局における港湾等しゅんせつ工事に係る一般
競争参加資格の決定を受けている者であること。
(3) 関東地方整備局における港湾等しゅんせつ工事に係る一般
競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が、950点以上の者
であること。(会社更生法 (平成14年法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法
律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定め
る手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港
湾等しゅんせつ工事における客観点数が950点以上の者であるこ
と。)

客観点数が950点以上ということは会社の規模が大きくなければ駄目であり、無論小規模だと最初から入札出来ない。最初の『構成される特定建設工事共同企業体又は単体有資格業者』は、いままで特定建設工事共同企業体の入札構成に拘っていたが、今年平成18年度6月30日より、この工事の要件は単体有資格業者をも加えることとなった。←これには少々不快な懸念がある(苦笑)これは、ひょっとして今までの特定建設工事共同企業体、筆頭施工業者が単体で受注する目的なのか?と思わせるのだ。


(4)1) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者に
あっては、平成8年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡し
の完了した下記の実績を有する者であること。
 (ア)特定重要港湾又は開発保全航路において、グラブ式浚渫船
により、航路又は泊地浚渫を扱い数量30,000m3以上施工した実績

であること。なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事の
うち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては
評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、
平成8年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した
下記の実績を有する者であること。
 (ア)海上工事として、グラブ式浚渫船により航路又は泊地浚渫
を施工した実績であること。なお、当該施工実績が国土交通省が
発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である
場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のもの
を除く。

特定重要港湾又は開発保全航路において、グラブ式浚渫船
により、航路又は泊地浚渫を扱い数量30,000m3以上施工した実績
↑これが要件で一番の曲者だ!!この要件に合う施工業者は、かなり限られています。この要件を入れるべくマリコンは天下りOBを入れて協力を促したり、天下り先財団法人へ出向したりしているのです。しかし、実際に施工しているのは下請け業者であり、元請は管理のみ、それでいて実際下請けをしている実施工の施工業者は入札には入れません。←えっ?なんだこりゃ?可笑しいでしょう?それに浚渫の施工実績30,000m3って何の根拠もありませんから切腹!!


(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工
事に専任で配置できる者であること。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。
2) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっ
ては、平成8年4月1日以降に上記(4)1)に掲げる工事の施工経験
を有する者であること。なお、当該施工実績が国土交通省が発注
した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合
にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除
く。
3) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、
平成8年4月1日以降に上記(4) 2)に掲げる工事の施工経験を有
する者であること。なお、当該施工実績が国土交通省が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあ
っては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者
講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
(6) 1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と
資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(7) 競争参加資格確認申請書 (以下「申請書」という。)及び競争
参加資格確認資料 (以下「資料」という。) の提出期限の日から
開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾
空港関係) 所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」
(昭和59年3月31日付け港管第927号) に基づく指名停止を受けて
いない者であること。
(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(3)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がな
いこと
。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体
の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)
(10) 工事全般の施工計画が適正であること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業
者又はこれに準ず るものとして、国土交通省発注工事等からの
排除要請があり、当該状態が継続 している者でないこと。

1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と
資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
これがタイトルに出できている項目です。この解釈でいくと今までの入札施工業者って一体何でしょう?っていうくらい不可解です。でも・・・これはOBでも要件から外せるわけもない重要項目なので違反しか術はなかったようですね(爆) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。←資本の繋がりは余りないけど、人的関係っていうのは微妙ですね。下請けに入札施工業者が入っていたりするし、以前この工事で裏JVが存在していましたからねぇ~ビックリでした(@_@;)内緒ですよ(苦)

3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」及び「企業の高度な技術力(VE提案)」
並びに「工事全般の施工計画」をもって入札に参加し、次の1)、
2)の要件に該当する者のうち、(2)の総合評価の方法によって
得られた数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者を落札
者とする。
 1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
 2) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(以下、
「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
(2) 総合評価の方法
 1) 「標準点」を100点とし「加算点」の最高点を30点とする
 2) 「加算点」の算出方法は、下記(ア),(イ)の評価項目毎に評価
を行った結果、得られた「評価点の合計値」が、予定価格の制限
範囲内の入札参加者のうち、最も高い者に30点の「加算点」を与
える。その他の者は「評価点の合計値」に応じ按分して求められる
点数を「加算点」として与える。なお、加算点は少数位3桁(4位
四捨五入)とする。
 (ア)企業の高度な技術力(VE提案)
「浚渫工及び土砂投入工の総合的な環境対策及び効率的な施工方法
における技術提案に係わる具体的な施工計画」
 (イ)工事全般の施工計画(工事全般の施工計画及び当該工事にお
ける施工上配慮すべき事項等の技術的所見)
3) 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札者の「標準
点」と上記によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の入
札価格で除して得た評価値をもって行う。
4) (2)2)(ア)、(イ)の評価項目について、共通仕様書、特記仕様書
及び関係法令を遵守し、一般的な施工機械により施工(国土交通省
土木工事標準積算基準書に基づくものを想定)及び監理する方法
(以下、当局の想定する施工方法「標準案」という。)を用いて
作業を行う者に標準点(100点)を与え、(ア)、(イ)の評価内容に応
じて、加算点を算出し与える。なお(ア)の評価項目(VE提案)を
行わない者にあっては、標準案による施工を行うものとし、(イ)
のみの評価内容に応じて、加算点を算出し与える。
(3) 評価の基準
   (2)2)(ア)、(イ)の評価項目の詳細は入札説明書による。
(4) 受注者の責により、入札時のVE提案及び工事全般の施工
計画の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナル
ティとして当該工事成績評定を減ずることとする。なお、受注者
の責によらない場合とは、災害又はその他特別な事情がある場合
等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(詳細は、入札説明書による。)

ん?最も高い者を落札者とする。←予定価格の100%でも評価点が高ければ落札ってことですよね。

4 入札手続等
(1) 担当部局 〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2
合同庁舎 関東地方整備局総務部経理調達課契約管理係
(2) 入札説明書の配付期間、場所及び方法  
平成18年9月4日から平成18年11月22日まで 
〒231-0001 横浜市中区新港町2-2-1 
横浜ワールドポーターズ6階 (財)港湾空港建設技術サービスセンター横浜支部
↑上記場所へ申し込み、実費にて配付する。

ほら!出てきた(財)港湾空港建設技術サービスセンター!←なぜ?絶対にいつも、この財団法人で実費(勿論お金払って)にて入札説明書を買わなければいけない仕組みなのでしょうか?不思議です(笑)


(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 
電子入札システムにより提出する場合は、
平成18年9月4日から平成18年10月4日までの土曜日、
日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から18時00分までに
行うこと。ただし、
平成18年10月4日は9時00分から12時00分までとする。
なお、申請書及び資料が3MBを超える場合の提出方法等
については、入札説明書による。また、 発注者の承諾を
得て持参する場合は、
平成18年9月4日から平成18年10月4日までの土曜日、
日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から17時00分まで。
ただし、平成18年10月4日は9時30分から12時00分まで。
上記4(1)に同じ。
(4) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 
入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、
紙により持参又は郵送等すること。
1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、
平成18年11月22日14時00分。
2) 紙により持参の場合には、
平成18年11月22日14時00分。
関東地方整備局総務部経理調
達課調達係まで持参すること。
3) 郵送による入札書の受領期限は、
平成18年11月22日14時00分。
郵送先は、関東地方整備局総務部経理調達課。
開札は、
平成18年11月24日9時50分
関東地方整備局入札室にて行う。
5 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
 1) 入札保証金 免除。
 2) 契約保証金 納付。
(保管金の取扱店日本銀行横浜中代理店 (横浜銀行本店))
ただし、利付国債の提供 (保有有価証券の取扱店日本銀行
横浜中代理店 (横浜銀行本店))又は金融機関若しくは保証
事業会社の保証(取扱官庁関東地方整備局)をもって契約保
証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保
証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を
行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の
した入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入
札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 上記3(1)に定めるところに従い
評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、
その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結
することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ
って著しく不適当であると認められるときは、予定価格の
制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価
値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値
の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を
決定する。
(5) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、工事実績
情報システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反
の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された
場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計
図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させること
なく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等
に係る設計図書の変更について、発注者に提案することが
できる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、
必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行う
ものする。詳細は特記仕様書等による。
(7) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事に
おいて、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合
においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者
の配置を求める
ことがある(入札説明書参照)。
(8) 手続きにおける交渉の有無 無。
(9) 契約書作成の要否 要。
(10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工
事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の
有無 無。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 
上記4(1)に同じ。
(12) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない
者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができ
るが競争に参加するためには、開札の時において当該資格
の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていな
ければならない。
(13) 本案件は、資料の提出、入札を電子入札システムで行
うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
(14) VE提案の採否については、競争参加資格の確認の通
知と併せて通知する。
(15) 競争参加資格の確認の通知において、VE提案により
競争参加を認められた者は当該提案に基づく入札を行い、
標準案とされた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件
とし、これに違反した入札は無効とする。
(16) 資料のヒアリングは、必要に応じて行うものとし、
その場合の日時・場所等必要事項は別途通知する。
(17) 技術資料作成説明会は実施しない。
(18) 詳細は入札説明書による。
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the
procuring entity :  Vice
  Director-General.Kanto Regional Development
Bureau, Ministry of Land, Infrastructure
  and Transport
(2) Classification of the services to
be procured : 41
(3) Subject matter of the contract :Dredging
Works at Tokyo Bay Entrance(Uraga suido
Traffic Route)(Phase 2)
(4) Time-limit for the submission of application
forms and relevant documents for the
qualification : 12:00 4 October 2006
(5) Time-limit for the submission of tenders by
electronic bidding system: 14:00 22
November 2006(tenders brought or submitted by
mail : 14:00 22 November 2006)
(6) Contact point for tender documentation:
Accounting and Procurement
Division, General Affairs Department,Kanto
Regional Development Bureau, Ministry of
Land, Infrastructure and Transport; 5-57
Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama-city,

         公       示

関東地方整備局(港湾空港関係)が発注する
「東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その2)」
は、特定建設工事共同企業体による
一般競争により行うこととし、
当該共同企業体の資格審査申請書の受付の期間及び
方法等を次のとおり公示します。

平成18年9月4日
関東地方整備局副局長

1.工 事 名 
東京湾口航路(浦賀水道航路)浚渫工事(その2)
(電子入札対象案件)
2.工事場所 浦賀水道航路(第三海堡)
3.工事内容
     浚 渫 工:        83,000m3
     土砂投入工:       83,000m3
     調 査 工:        1式
      安全管理:         1式
4. 工事区分 港湾等しゅんせつ工事
5.資格審査申請書の受付期間、
受付場所及び受付方法
(1) 受付期間:平成18年9月4日(月)から
平成18年10月4日(水)までの土曜日、日曜日及び
祝日を除く毎日9:30から17:00まで。ただし、
平成18年10月4日(水)は9:30から12:00までとする
(2) 受付場所
〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
   関東地方整備局 総務部 経理調達課 契約管理係

(3) 受付方法:持参又は郵送等により提出すること。
6.共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数
   構成員の数は、2社とする。
(2) 構成員の組合せ
構成員の組合せは、関東地方整備局における
港湾等しゅんせつ工事に係る競争参加資格を有する者の
組み合わせとする。
(3) 構成員の資格要件
 すべての構成員が当該工事に係る入札公告に定められた
「競争参加資格」に掲げる条件を満たす者とする。

(4) 出資比率
すべての構成員が、30パーセント以上の出資比率
なければならない。
(5) 代表者の要件
 代表者は、より大きな施工能力を有し、かつ出資比率が
構成員中最大であるものとする。

大体が工事の大きさ(金額)でJVの構成員の人数が決まります。構成員全員が参加資格を求められ、まあマリコンの良い様に条件を付けられている状態です。30パーセント以上の出資比率とは、1社最低30%は各構成員へ配分しなさいという事であり、2社だと筆頭業者は70パーセントを取り分としますというような暗黙の了解です。なぜに均等に平等ではないのか?・・・も不思議だったりします。

 
(6) 有効期間
  特定建設工事共同企業体の有効期間は、次の各号に掲
げる者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1) 発注工事の契約の相手方となった者 競争参加資格が
決定されたときから工事の請負代金の竣功払をしたときまで
2) 発注工事の契約の相手方とならなかった者 
競争参加資格が決定されたときから契約の相手方が確定した
ときまで。
7.資格審査申請書類
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書
(2) 共同企業体協定書の写し
8.資格審査結果の通知
 資格審査の結果は、資格決定通知書により通知する。
9.その他
(1) 共同企業体の名称は、
「○○・○○(会社名)特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 共同企業体の資格審査申請をする者は、併せて支出
負担行為担当官関東地方整備局副局長が公告する入札参
加資格の確認を受けること。
(3)申請手続について不明な点があれば次に照会すること
  関東地方整備局 総務部 経理調達課 契約管理係

この工事ではサラッと、こんな感じでしょうか・・・。

『企業の高度な技術力[VE提案]』
これを本当に遂行するなら!評価点が一番良い!
尚且つ価格が一番低い!!ってことだろう。
“良い品質施工であり低価格”
何せ仕様書は一緒であり、別の施工が数種類も有り得るのか?
いや、それ程は無いのに、技術力の点に入札施工業者の間で
相当のひらきがあるのは逆に、変!?だ!ろう?

※この↑“高度な技術”と“低価格”←ふたつの接点が合致しなければ、何回も『不調』にすれば良い話なのに。何の意図で抽象的で不透明な施工技術の点数が現れるのかが解せない。

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