Q.談合は必要か?
絶対必要 経済調整に必要 社会的に必要 他に解決策があれば必要なし 必要なし
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by pentacom.jp
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惟まで色々な施工会社の参考資料を見させて頂く機会があったが 途在るマリコン筆頭施工会社の会社資料には中々興味深いものも あるのだ・・・・。 例えば、タイトルに書いた “共同企業体の定義”だが こう書かれているものがある ■建設工事を請け負う建設業者が、通常の単独受注とは別に数社 で、共同して事業組織体を形成し、1つの建設工事を受注して、 その施工にあたる場合、その結合した事業組織体のことをJVと 呼び共同で建設工事を行うことの合意は、共同企業体の構成員の 契約とする。 共同企業体という団体は、民法上などに法人格を認める規定は無 く、共同企業体の協定書、請負契約書からみると、民法上の組合 の一種にあたる。 まあ、その中にも例の“スポメリ”の概要もあったりする ■自社独自原価差額 スポンサーメリット 例えば、仮設材での自社独自原価差額は市場価格をベースに決定 した企業体協定単価と自社の取引業者の提示する自社単価との差 額である。このためには自社独自原価差額の対象となる仮設材の 選定、発注業者の選択には自社の意向が反映されるようにしなけ ればならない。また材料費、外注費等についても同様です。 そして、便宜上、人件費差額、損料差額等も実行予算書上は自社 独自原価差額に含めて処理する。 ■実行予算書の作成方法 JVは法人税法上、任意組合として構成会社の出資によって成立 し、個別の法人として扱われる。この為、工事管理の基本的根拠 となる実行予算書は企業体予算と自社予算書の二本建ての作成が 必要。 ※JVに参加した場合、特に自社が代表者のときはJV工事の 出納業務を合わせて行う事により自社独自原価差額等の管理を 容易に行うことができる。 自社予算書は、上記の自社独自原価差額を考慮し、更に本支店 経費を加味し企業体予算書における自社分のみの損益を明示す るものである。 ■JV形態の種類 JVの施工形態を大別すると以下のとおりとなる A、自社が共同施工の代表者の場合 B、自社が共同施工の構成員の場合 C、自社が協力施工のスポンサーの場合 D、自社が協力施工の協力施工者の場合 E、自社が共同施工の代表者で かつ、協力施工のスポンサーの場合 ※以上の形態以外のJVも考えられますが、基本的には 上記形態の何れかに含まれると考えられる。 1、共同施工企業体 共同施工は、発注者との契約を企業体として締結し工事を 受注するもの。 2、協力施工企業体 協力施工は、工事施工者の都合により企業体として工事を 施工するもので、工事の施工において他の施工業者と企業 体(受注業者+協力業者)を設けて施工するような場合。 発注者に対しては、単独工事として受注し協力施工者は 下請けという扱いになるので、特に一括下請けというよう な誤解を招かない注意が必要。 3、共同施工かつ協力施工企業体 共同施工かつ協力施工は発注者との契約を、企業体を締結 受注した工事を、工事施工者の都合により他の施工業者を 含めた企業体として施工するもの。 と・・・・、読んでいくうちに 裏JVの仕組みも、ちゃんと書かれているのに気付きましたか? こんなふうに、いたって普通にマニュアルが出来ていて驚きです しかし、“自社独自原価差額”って 素晴らしく合理的に利益を得る仕組みですよね(感心) もう一度お浚いすれば “自社独自原価差額は市場価格をベースに決定した企業体協定単価と自社の取引業者の提示する自社単価との差額” だとすれば? “市場価格”って?“適正?” 企業体協定単価は役所の積算単価である筈 それも積算単価の9割・・・?8割での落札価格だ・・・すると! “積算単価は大間違い”か?